ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

個人住民税

ページID:0059672 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住民税

 個人町民税と個人県民税を合わせて「住民税」と呼ばれています。住民税は、前年中の所得金額にもとづき1月1日に住所のある市町村において翌年度に課税されます。
 税額は均等割と、前年中の所得の額に応じて負担する所得割との合計です。

住民税がかかる人(納税義務者)

納税義務者 納める税金
均等割 所得割
町内に住所のある個人
町内に事業所・事務所または家屋敷を有するが住所はない個人 -

【注意】町内に住所があるか、または事務所などがあるかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。

住民税がかからない人(非課税該当者)

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    • 控除対象配偶者または扶養親族がいない人 415,000円
    • 控除対象配偶者または扶養親族がいる人 315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円

所得割がかからない人

  • 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
    • 控除対象配偶者または扶養親族がいない人 450,000円
    • 控除対象配偶者または扶養親族がいる人 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人