本文
個人住民税
住民税
個人町民税と個人県民税を合わせて「住民税」と呼ばれています。住民税は、前年中の所得金額にもとづき1月1日に住所のある市町村において翌年度に課税されます。
税額は均等割と、前年中の所得の額に応じて負担する所得割との合計です。
住民税がかかる人(納税義務者)
納税義務者 | 納める税金 | |
均等割 | 所得割 | |
町内に住所のある個人 | ○ | ○ |
町内に事業所・事務所または家屋敷を有するが住所はない個人 | ○ | - |
【注意】町内に住所があるか、または事務所などがあるかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
住民税がかからない人(非課税該当者)
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者または扶養親族がいない人 415,000円
- 控除対象配偶者または扶養親族がいる人 315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者または扶養親族がいない人 450,000円
- 控除対象配偶者または扶養親族がいる人 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人