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令和8年度個人住民税の税制改正

ページID:0077866 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生の年代の子に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額​​

給与収入金額 給与所得控除額 引き上げ額
【改正前】 【改正後】
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 10~3万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円 3~0万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

 

2.各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

​​配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

所 得 要 件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設​

19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、この親族等(特定親族)の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。​

特定親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合)
控除額
住民税 所得税
58万円超85万円以下
(123万円超150万円以下)
45万円 63万円
85万円超90万円以下
(150万円超155万円以下)
45万円 61万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
45万円 51万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円 41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円 31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円 21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円 11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円 6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円 3万円

 

特定親族特別控除のイメージ

特定親族特別控除

19歳以上23歳未満の親族等の前年の収入が給与収入のみの場合の、特定扶養控除と特定親族特別控除の改正前後の適用の関係は次のとおりとなります。
(特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。)​

年間給与収入 改正前 改正後
特定扶養控除 特定親族特別控除 特定扶養控除 特定親族特別控除
103万円以下 受けられる 受けられる 受けられない
103万円超123万円以下 受けられない
123万円超150万円以下 受けられない 受けられる
(特定扶養控除と同額)
150万円超160万円以下 受けられる(注)
(控除額が段階的に減少)
160万円超188万円以下

(注)住民税については、給与収入160万円まで特定扶養控除額と特定親族特別控除額が同額です。

4.基礎控除額の引き上げ (所得税のみの改正で、令和7年分から)

合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ基礎控除が引き上げられます。

​​改正後の基礎控除額​​​

合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
基礎控除額(所得税)
改正前 改正後
令和7・8年分 令和9年分以降
132万円以下
(200万3,999円以下)
48万円 95万円
132万円超336万円以下
(200万3,999円超475万1,999円以下)
88万円 58万円
336万円超489万円以下
(475万1,999円超665万5,556円以下)
68万円
489万円超655万円以下
(665万円5,556円超850万円以下)
63万円
655万円超2,350万円以下
(850万円超2,545万円以下)
58万円
2,350万円超2,400万円以下
(2,545万円超2,595万円以下)
48万円

5.配偶者がパート・アルバイトで働いた場合について

配偶者がパート・アルバイトで働いた場合の所得税と個人住民税については以下のとおりとなります。
(パートやアルバイトによる収入は通常給与収入として扱われます。)

・注1 配偶者控除の判定は12月31日の現在の状況で判断します。(扶養控除等も)
・注2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、 配偶者控除および配偶者特別控除は受けることができません。

【改正前】<令和6年分(令和6年1~12月の収入)>

・給与収入が年間96.5万円を超えると個人住民税が課税され、年間103万円を超えると所得税が課税されます。
(所得税は控除の額により課税されない場合もあります。)​

【妻にパート収入がある場合の妻の税金と夫の控除の適用関係】

妻の給与収入 妻の所得税 妻の個人住民税 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除
96.5万円以下 非課税 非課税 受けられる 受けられない
96.5万円超103万円以下 非課税 課税 受けられる 受けられない
103万円超201.6万円未満 課税 課税 受けられない 受けられる
201.6万円以上 課税 課税 受けられない 受けられない

【改正後】<令和7~8年分(令和7年1~12月および令和8年1~12月の収入)>

給与収入が年間106.5万円を超えると個人住民税が課税され、年間160万円を超えると所得税が課税されます。
(所得税は控除の額により課税されない場合もあります。)

【妻にパート収入がある場合の妻の税金と夫の控除の適用関係】

妻の給与収入 妻の所得税 妻の個人住民税 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除
106.5万円以下 非課税 非課税 受けられる 受けられない
106.5万円超123万円以下 非課税 課税 受けられる 受けられない
123万円超160万円以下 非課税 課税 受けられない 受けられる
160万円超201.6万円未満 課税 課税 受けられない 受けられる
201.6万円以上 課税 課税 受けられない 受けられない

6.よくある質問

Q.非課税の基準に変更はありますか?
A.課税の基準に変更はありません。前年の合計所得金額が41.5万円以下の場合は非課税となります。

Q.給与収入のみの場合、いくらまでなら個人住民税は非課税ですか?
A.前年の収入が106.5万円以下の場合非課税となります。
(給与所得控除の見直しにより、令和7年度までは96.5万円でしたが、令和8年度から106.5万円に変更となります。)

Q.配偶者がパート・アルバイト等で働いています。令和7年中の収入がいくらまでなら扶養にとることができますか?
A.給与収入のみの場合、配偶者の令和7年中の収入が123万円以下であれば配偶者控除(同一生計配偶者)をとることができます。

Q.20歳の子の令和7年中の給与収入が160万円でした。特定親族特別控除をとることができますか?
A.給与収入が160万円の場合、給与所得は95万円となりますので特定親族特別控除の対象となり、住民税の控除額は45万円となります。

Q.特定親族特別控除に該当する場合、扶養親族として扱われますか?
A.特定親族特別控除に該当する場合は扶養親族には含まれません。

Q.20歳の子(障害者手帳あり)の収入が160万円だったので特定親族特別控除を適用しました。その場合私は障害者控除を受けることができますか?
A.障害者控除の適用条件は「本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であること」です。
特定親族特別控除の適用を受ける子の所得が58万円超の場合は扶養親族には当てはまりませんので障害者控除を受けることはできません。

Q.アルバイトをしている大学生です。給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?
A.給与収入のみの場合、令和7年中の収入が150万円以下であれば勤労学生控除(住民税の所得控除額は26万円)を受けられます。

7.関連情報

 令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>

【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応<外部リンク>

 

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