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令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
国が定める「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、行政手続のオンライン化の推進により、住民等の利便性の向上や業務効率化を実現していくこととされており、国・地方公共団体を挙げて対応を進めているところです。
令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直され、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合は、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされるため、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
詳しくは、リーフレットをご参照ください。
