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令和9年度町県民税の税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引き上げ等が行われることとなりました。
令和9年度の町県民税に適用される主な改正事項は以下のとおりです。
※改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の町県民税に適用されます。
1.給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。
控除額
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 【改正前】 | 【改正後】 | |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
- 注1 給与等の収入金額が220万超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
なお、給与収入が220万円未満の場合の給与所得の金額は、上記にかかわらず、次のとおりとなります。
| 給与収入金額 | 69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
219万6,000円以上 220万円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| その給与に係る 給与所得の金額 |
なし | その収入金額-74万円 | 145万1,000円 | 145万3,000円 | 145万6,000円 |
2.各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。
| 区分 | 所得要件(記載金額以下) | |
|---|---|---|
|
改正前 |
改正後 |
|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額:58万円 (給与収入換算額:123万円) |
合計所得金額:62万円 (給与収入換算額:136万円) |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 合計所得金額:58万円 (給与収入換算額:123万円) |
合計所得金額:62万円 (給与収入換算額:136万円) |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額:85万円 (給与収入換算額:150万円) |
合計所得金額:89万円 (給与収入換算額:163万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 合計所得金額:58万円 (給与収入換算額:123万円) |
合計所得金額:62万円 (給与収入換算額:136万円) |
3.住宅ローン控除適用期限の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となりました。
住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額は、翌年度の町県民税から控除されます。ただし、町県民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が限度となります。
4.配偶者控除等の収入額の引き上げ
配偶者の収入に応じた所得税と町県民税での配偶者控除等の適用条件は以下のとおりです。
(パートやアルバイトによる収入は給与収入に該当します。)
- 注1 配偶者控除等の判定は12月31日現在の状況で判断します。(扶養控除等も同様)
- 注2 扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、 配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができません。
【改正前】<令和7年分(令和7年1~12月の収入)>
【配偶者に給与収入がある場合の配偶者の税金と扶養者の控除の適用関係】
| 配偶者の給与収入 | 配偶者の所得税 | 配偶者の町県民税 | 扶養者の配偶者控除 | 扶養者の配偶者特別控除 |
|---|---|---|---|---|
| 106.5万円以下 | 非課税 | 非課税 | 受けられる | 受けられない |
| 106.5万円超123万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられる | 受けられない |
| 123万円超160万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 160万円超201.6万円以下 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 201.6万円超 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられない |
※給与収入が年間106.5万円を超えると町県民税が課税され、年間160万円を超えると所得税が課税されます。
(所得税は控除の額により課税されない場合もあります。)
【改正後】<令和8年分(令和8年1~12月の収入)>
【配偶者に給与収入がある場合の配偶者の税金と扶養者の控除の適用関係】
| 配偶者の給与収入 | 配偶者の所得税 | 配偶者の町県民税 | 扶養者の配偶者控除 | 扶養者の配偶者特別控除 |
|---|---|---|---|---|
| 115.5万円以下 | 非課税 | 非課税 | 受けられる | 受けられない |
| 115.5万円超136万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられる | 受けられない |
| 136万円超178万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 178万円超207万円以下 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 207万円超 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられない |
※給与収入が年間115.5万円を超えると町県民税が課税され、年間178万円を超えると所得税が課税されます。
(所得税は控除の額により課税されない場合もあります。)
5.よくある質問
Q.非課税の基準に変更はありますか?
A.変更はありません。前年の合計所得金額が41.5万円以下の場合は非課税となります。
なお、給与収入のみの場合は、前年の収入が115.5万円以下の場合に、合計所得金額が41.5万円以下となります。
(給与所得控除の見直しにより、令和8年度までは106.5万円(106.5万円ー65万円=41.5万円)でしたが、令和9年度から115.5万円(115.5万円-74万円=41.5万円)に変更されます。)
Q.配偶者がパート・アルバイト等で働いています。令和8年中の収入がいくらまでなら扶養にとることができますか?
A.給与収入のみの場合、配偶者の令和8年中の収入が136万円以下であれば配偶者控除(同一生計配偶者)の対象となります。
Q.20歳の子の令和8年中の給与収入が160万円でした。扶養控除をとることができますか?
A.給与収入が160万円の場合、給与所得は86万円(160万円-74万円=86万円)となり、扶養控除の要件である62万円以下の所得ではないため対象外となりますが、19歳~22歳で123万円以下の所得のため特定親族特別控除の対象となります。
Q.20歳の子(障害者手帳あり)の収入が160万円(所得額86万円)だったので特定親族特別控除を適用しました。その場合、障害者控除も併せて適用することができますか?
A.障害者控除の適用条件は「本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であること」です。
特定親族特別控除の適用を受ける子の所得は86万円であり、扶養控除の要件である62万円以下の所得を超えており、扶養親族には当てはまらないので障害者控除を受けることはできません。
Q.アルバイトをしている大学生で、給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?
A.給与収入のみの場合、令和8年中の収入が163万円以下であれば勤労学生控除(町県民税の所得控除額は26万円)を受けられます。
6.関連情報
令和8年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。
【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について<外部リンク>
【財務省】令和8年度税制改正_1個人所得課税<外部リンク>
