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個人住民税の納税方法

ページID:0009950 更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

納税の方法

普通徴収

 事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税義務者個人に直接通知され、通常、6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納めます。これを普通徴収といいます。

給与からの特別徴収

 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書によって町から給与の支払者を通じて納税義務者に通知され、通常12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与の支払者が毎月の給与から天引きし、これを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。

 2024年度町民税・県民税特別徴収関係書類綴 [PDFファイル/5.52MB]

 ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書 [PDFファイル/78KB]

  令和6年度から住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります。

  (1)特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。

  (2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。

  詳しくは、リーフレットをご確認ください。

 【リーフレット】特別徴収税額通知の受取方法について [PDFファイル/1.79MB]

公的年金からの特別徴収

 公的年金を受給している人で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる住民税が年金から天引きされます。これを、公的年金からの特別徴収といいます。

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