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個人住民税の納税方法

ページID:0009950 更新日:2026年4月21日更新 印刷ページ表示

納税の方法は3種類

1.普通徴収

 事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税義務者個人に直接通知され、6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納めます。これを普通徴収といいます。

2.特別徴収(給与天引き)

 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書によって町から給与の支払者(会社など)を通じて納税義務者個人に通知され、12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与の支払者が毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに町へ納めます。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。

 2026年度町民税・県民税特別徴収関係書類綴 [PDFファイル/5.53MB]

 ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書 [PDFファイル/78KB]

  ・令和6年度から住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わりました。

  (1)特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データ(正本)で受け取ることができます。
  (2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されました。

  詳しくは、次のリーフレットをご確認ください。

 【リーフレット】特別徴収税額通知の受取方法について [PDFファイル/1.79MB]

3.特別徴収(年金天引き)

 公的年金を受給している人で、今まで納付書や口座振替で納めていた公的年金にかかる住民税が年金から天引きされます。これを、公的年金からの特別徴収といいます。

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