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個人住民税の納税方法

ページID:0009950 更新日:2026年4月21日更新 印刷ページ表示

 

納税の方法は3種類

1.普通徴収(納付書払い・口座振替)

 事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって町から納税義務者個人に直接通知され、6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納めます。これを普通徴収といいます。

2.給与からの特別徴収(給与天引き)

 給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書によって町から給与の支払者(会社など)を通じて納税義務者個人に通知され、12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与の支払者が毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに町へ納めます。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。

 2026年度町民税・県民税特別徴収関係書類綴 [PDFファイル/5.53MB]

 ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書 [PDFファイル/78KB]

令和6年度から住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わりました。

  (1)特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データ(正本)で受け取ることができます。
  (2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されました。

  詳しくは、次のリーフレットをご確認ください。

 【リーフレット】特別徴収税額通知の受取方法について [PDFファイル/1.79MB]

受取方法を変更する場合は、特別徴収税額通知受取方法等変更届出書.pdf [PDFファイル/472KB]をご提出ください。

3.公的年金からの特別徴収(年金天引き)

 公的年金を受給している人で、今まで納付書や口座振替で納めていた公的年金にかかる個人住民税が公的年金から天引きされます。これを、公的年金からの特別徴収といいます。

対象者

次の(1)から(4)すべてに該当する方が対象となります。

(1)その年の4月1日現在において満65歳以上
(2)公的年金等にかかる所得に対して個人住民税が課税されている
(3)介護保険料を公的年金から天引きされている
(4)年額18万円以上の老齢年金を受給している

※ただし、公的年金にかかる個人住民税額が公的年金の年額対象となる年金額を超える人や町外へ転出した人、年度の途中で税額変更になった人など、対象外となることがあります。

対象となる年金の種類

・老齢年金、厚生年金、共済年金等で一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象となります。
​・遺族年金や障害年金等の非課税年金は対象外です。

仮徴収と本徴収

仮徴収とは(4月・6月・8月 徴収分)

年金所得にかかる個人住民税の年税額は毎年6月に決定し、年金保険者へ特別徴収(引き落とし)を依頼します。
このため、4月・6月・8月は、前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分割した金額(6分の1した金額)をそれぞれ仮徴収として天引きします。​

本徴収とは(10月・12月・2月 徴収分)

10月・12月・2月の徴収分は、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として天引きします。

徴収方法の具体例

年金特別徴収を継続するかた(改正後)

 

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