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住民票の申請
住民票の申請は、以下の方法があります。
遠賀町に住民登録のある方(平成26年6月21日以降に遠賀町から転出した方)は住民票等(除票)の証明書を取得できます。
手数料
300円
役場の窓口で申請する場合(午前8時30分~午後5時15分)
請求できる方
- 本人または同一世帯に属する方
- 自己の権利行使や義務履行に必要な場合、国または地方公共団体の機関に提出する必要が有る場合など、正当な理由のある方
注記:理由を具体的に明示していただきます。正当な理由と認められた場合のみ交付します。
請求に必要なもの
本人または同一の世帯に属する方が申請する場合
申請者の本人確認書類
印鑑(自署の場合は不要)
代理人の場合は、代理人の本人確認書類と委任状
第三者の個人が申請する場合
対象の住民の住所・氏名
申請者の住所・氏名(本人確認書類が必要)
自己の権利行使や義務履行の内容(疎明資料の提示・提出を求めます。)
第三者の法人が申請する場合
- 対象の住民の住所・氏名
- 申請する法人の名称・代表者または管理者の方(支店長等)の氏名・会社の所在地
注記:請求書に法人の社印または代表者もしくは管理者の方の印が必要 - 社員の方が申請に来る場合は担当者氏名(本人確認書類と法人の社員証が必要)
社員証がない場合は会社の代表者からの委任状が必要 - 自己の権利行使や義務履行の内容(疎明資料の提示・提出を求めます。)
郵便で申請する場合
請求できる方
役場窓口で申請する場合と同じ
請求に必要なもの
役場窓口で申請する場合に加え、通数分の定額小為替を郵便局で購入してください。
個人が行う場合
送付先は原則として申請者の住民登録地です。
切手を貼った返信用の封筒に住所氏名を記入してください。
法人が行う場合
送付先は法人の主たる事業所の所在地です。
所在地が確認できる資料を添付してください。
広域交付で申請する場合
住所地ではない市町村で住民票の交付を受けることができます。
注記:本籍は載せることができません。
他市町村の方が遠賀町で広域交付の住民票が欲しいとき(遠賀町役場で発行)
請求できる方
本人または同一世帯に属する方
注記:委任状をもった代理人は不可
請求に必要なもの
本人または同一の世帯に属する方が申請する場合には、申請者の本人確認書類
注記:運転免許証、パスポート等顔写真が添付されているもので総務省令で定められているものに限ります。
保険証や学生証等は広域交付では本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
遠賀町の方が他の市町村で広域交付の住民票が欲しいとき
交付を受ける市町村でお伺いください