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戸籍の届出
戸籍に関する手続きには、以下のような届出があります。各種の届出書類は住民課住民係に用意しています。なお、以下の内容は一般的なものを示しています。詳細はお問い合わせください。
戸籍法などの改正により、戸籍の証明などの交付申請や戸籍の届出を行う際には、本人確認書類が必要となりましたので、運転免許証やマイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)などの官公署発行の写真付身分証明書(有効期間内のものに限る)をお持ちください。また、代理人による申請・届出の場合は委任状が必要になります。
なお、証明書1通あたりの手数料は、戸籍謄本・抄本450円、除籍・改製原戸籍750円、身分証明・戸籍の附票300円、受理証明350円です。
詳しくはこちらをクリックしてください。窓口での本人確認にご協力をお願いします。
主な戸籍届出
届出に必要なもの
婚姻届
届出をした日が法律上の婚姻日となります。届出は夫または、妻の本籍地、もしくは住所地の役所へ。
夫・妻それぞれの署名と、18歳以上の証人が2人必要です。
住所の異動がある場合は別に届出が必要です。
- 戸籍謄本を夫・妻 各1通(遠賀町が本籍の場合は不要です)
- 父母の同意書(未成年の場合のみ)
注記:届出の際、本人確認を行いますので、運転免許証、マイナンバーカード、住基カードなどの官公署発行の写真付身分証明書をお持ちください。なお、証明書がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、本人に郵送でお知らせします。
離婚届
届出をした日が法律上の離婚日となります。届出は、本籍地、もしくは住所地の役所へ。
夫・妻それぞれの署名と、18歳以上の証人が2人必要です。
未成年の子があるときは、父、母いずれかが親権者になることを決めて届出ください。
住所の異動がある場合は別に届出が必要です。
- 戸籍謄本 1通(遠賀町が本籍の場合は不要です)
- 調停離婚のときは、調停調書謄本。審判または裁判離婚のときは、その謄本と確定証明書
注記:届出の際、本人確認を行いますので、運転免許証、マイナンバーカード、住基カードなどの官公署発行の写真付身分証明書をお持ちください。なお、証明書がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、本人に郵送でお知らせします。
出生届
出生日を含めて14日以内に届出が必要です。
届出人欄は父または母が署名してください。
- 母子健康手帳
死亡届
死亡して7日以内に届出が必要です。
届出人欄には亡くなった人に近い順の親族が署名してください。
届出の際に死体埋火葬許可証が交付されます。
転籍(本籍を移すとき)
筆頭者、配偶者それぞれの署名が必要になります。
配偶者が亡くなっているときは、生存している配偶者からの届出ができます。
- 戸籍謄本 1通(遠賀町内から遠賀町内に本籍地を移す場合は不要)