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草刈機の貸し出し

ページID:0001302 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 遠賀町では、事前に利用登録をした方に、草刈機(本体のみ)を無料で貸し出しています。

利用登録の方法

 住民課の窓口(1番)までお越しください。登録カードの発行を行います。

貸し出しの場所

 住民課 環境衛生係

貸し出しの対象

 町内の草刈活動のうち、営利を目的としないもの。
 対象者は、町民区及びそれに準ずる団体町内の事業所町内にある土地の所有者または管理者です。

草刈機貸し出しの流れ

1.登録カードの発行(役場環境衛生係)

 利用希望者の住所を確認後、環境衛生係で登録カードを発行します。

2.貸出手続き(役場環境衛生係)

 登録カードを預けてください。(機体の返却時にカードを返却)

3.機体の始動確認

 確認のため、その場でエンジンを始動してください。

4.貸し出し(役場環境衛生係)

 貸し出し期間は1週間です。

5.機体の返却(役場環境衛生係)

 登録カードを返却してもらってください。

注意点

  • 年度に1度、最初の利用の前に役場に1回だけお越しいただき、登録をお願いします。
  • 燃料費と刃の経費は利用者がご負担ください。
  • 登録カードの貸し借りや譲渡はできません。発覚した場合は登録を抹消します。
  • 利用者の瑕疵により、草刈機等に破損や紛失があった場合、その修繕等にかかる経費を請求させていただくことがあります。
  • 草刈機には傷害保険をかけておりますので、使用の際の事故があった場合は、役場にご連絡ください。

美観の維持及び生活環境の保全

 空き地等に雑草等が繁茂しかつ放置されている状態を解消することにより、美観の維持及び生活環境の保全に貢献することを目的としています。

 また、雑草の繁茂は、廃棄物の不法投棄、害虫の発生、犬・猫の糞尿による悪臭、公衆道路・側溝への枯葉の飛散の原因となるため、年2回の草刈をお願いします。