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野焼き・不法投棄の禁止

ページID:0001304 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 平成13年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され原則、「野焼き」といわれていた野外焼却を行うこと、また、みだりに廃棄物を捨てることが禁止されました。

 野外焼却や不法投棄を行ったもの、および、それらの未遂行為について、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金の罰則が適用されます。

野外焼却禁止の罰則の例外規定

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 河川敷の草焼き、道路側の草焼き

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

 災害等の応急対策、火災予防訓練

風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事

農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったゴミの焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 落ち葉焚き、キャンプファイヤー

 注記:野外焼却禁止の罰則の例外規定に該当する場合でも、近所の方から悪臭や煙による被害及び火災が発生しないことが大前提です。ご協力お願いします。