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遠賀町光化学オキシダント(スモッグ)緊急時対応マニュアル
遠賀町光化学オキシダント(スモッグ)緊急時対応マニュアルとは
光化学オキシダント(スモッグ)濃度が基準値を超えて上昇し、気象条件等によりその状態が継続すると認められる場合、福岡県知事は該当する市町村(遠賀町)に対して注意報等を発令します。
その注意報等の発令に基づき、関係各課への連絡、住民への周知、施設等への連絡等、発令後の対応が円滑にとれるように、具体的にまとめたものです。
光化学オキシダント注意報等発令(解除)時の対応手順について
- 注意報等発令(および解除)後、ただちに遠賀町光化学オキシダントに係る緊急時対応連絡系統図にある関係機関等へ電話にて連絡を行う。
- 小中学校、幼稚園、保育園への連絡は、Faxによっても行う。
- ホームページのトピックスにも注意報等の発令(解除)の掲載を行う。また、役場内の職員全員にも庁舎内メールを使用し連絡する。(文面は、ホームページのトピックス中の「タイトル」と「発令日時」と同様とする)
- 住民周知のため、住民課から総務課に依頼し、防災無線を使用して通知するとともに、住民課職員が公用車にて広報活動を行う。
- 学校等及び個人から光化学オキシダント(スモッグ)による被害連絡があった場合は、様式第1号(団体用)または様式第2号(個人用)の被害受付票を福岡県環境保全課にFaxにて報告する。
注記:土曜日・日曜日・祝日は、役場警備員に連絡が入り、警備員から環境衛生係職員に電話連絡する。環境衛生係職員は、福岡県環境保全課に連絡が届いた旨を電話(092‐643‐3360)した後、役場へ出勤する。
注意報の発令が予測される場合(近隣2測定局以上で0.1ppm以上となった場合)について
関係各課および関係機関への注意報発令連絡準備をする。
光化学オキシダント注意報等発令の基準について
注意報
発令対象地域内で光化学オキシダント濃度が0.12ppm以上となり、発令対象地域の他の1基準測定点以上で0.10ppm以上となった場合で、気象条件から見て、0.12ppm以上の状態が継続すると認められるとき。
警報
基準測定点において、濃度が0.24ppm以上となり、気象条件から見てその状態が継続すると考えられるとき。
重大警報
基準測定点において、濃度が0.40ppm以上となり、気象条件から見てその状態が継続すると考えられるとき。