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家電リサイクル法の対象機器の処分
家電リサイクル法
小売業者、製造業者等による家電製品の廃棄物の収集、再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を行うことにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
家電リサイクル法の対象機器
エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機
注記:パソコンの処分方法については、パソコンリサイクルをご覧ください。
エアコン/テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)/電気冷蔵庫・電気冷凍庫/電気洗濯機/衣類乾燥機の排出について
エアコン/テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)/電気冷蔵庫・電気冷凍庫/電気洗濯機/衣類乾燥機(以下「家電リサイクル法対象製品」と総称します。)は、特定家庭用機器再商品化法に基づき、家電メーカー等がリサイクルを行っています。家電リサイクル法対象製品は次のいずれかの方法で排出してください。
粗大ごみ受付センターに家電リサイクル法対象製品の引取りを申込むことはできません。遠賀・中間リレーセンターへ家電リサイクル法対象製品を持ち込むこともできません。また、許可や委託を受けていない回収業者の利用はやめましょう。
家電販売店で家電リサイクル法対象製品を買い換えるとき
家電販売店において家電リサイクル法対象製品を購入する際に、購入するものと同種の家電リサイクル法対象製品の引取りを求めた場合、当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際、当該家電販売店に次の2つの料金を支払ってください。
収集運搬料金
引き取る家電販売店に支払うもので、金額は、当該家電販売店に照会してください。
リサイクル料金
メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電販売店に照会して下さい。
注記:リサイクル料金は、メーカー、製品、大きさ等により金額が異なりますのでご注意ください。
注記:リサイクル料金の額は、下記にても確認できます。
- 家電リサイクル券センター<外部リンク>
郵便局にある「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」
家電リサイクル法対象製品を排出だけするとき
排出する家電リサイクル法対象製品を購入した家電販売店が近くにある場合
当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際、当該家電販売店に次の2つの料金を支払ってください。
収集運搬料金
引き取る家電販売店に支払うもので、金額は、当該家電販売店に照会してください。
リサイクル料金
メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電販売店に照会して下さい。
注記:リサイクル料金は、メーカー、製品、大きさ等により金額が異なりますのでご注意ください。
- 家電製品協会 家電リサイクル券センター<外部リンク>
リサイクル料金の額は、家電リサイクル券センターホームページからも確認できます。
排出する家電リサイクル法対象製品を購入した家電販売店が近くにない場合や分からない場合
次の2つの方法に分かれます。
方法1:指定引取場所(下記参照)へ自分で運搬し、メーカー等に引き渡す場合
方法2:指定引取場所に自分で運搬できない場合
(方法1)指定引取場所(下記参照)へ自分で運搬し、メーカー等に引き渡す場合
- まず、排出する家電リサイクル法対象製品の情報を確認してください。
- メーカー等
- 家電リサイクル法対象製品の種類
- 電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は、内容積
- テレビの場合は、画面のサイズ
- 郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」等を参考に、所定事項を記入してください。
- 上記1.の情報をもとに、合本等でリサイクル料金の額を確認し、上記Bの家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いて、郵便局窓口またはATMでリサイクル料金を振り込んでください。(振込手数料が別途必要です。)
注記:リサイクル料金は、メーカー、製品、大きさ等により金額が異なりますのでご注意ください。
注記:リサイクル料金の額は、下記にても確認できます。 - 上記合本を参考に、振替払込受付証明書に郵便局の日附印の押印を求めてください。
- 日附印の押印のある振替払込受付証明書を、上記合本を参考に家電リサイクル券の「(5)現品貼付用片」の所定の欄に貼付してください。
- 上記の家電リサイクル券と排出する家電リサイクル法対象製品の双方を下記の指定引取場所に運搬し、メーカー等に引き渡してください。
指定引取事業者:西日本家電リサイクル株式会社
住所:北九州市若松区響町一丁目62番地
電話:093-752-2424
- 西日本家電リサイクル株式会社ホームページ<外部リンク>
(方法2)指定引取場所に自分で運搬できない場合
次のいずれかの方法で排出してください。
収集運搬業者に依頼をする
- まず、排出する家電リサイクル法対象製品の情報を確認してください。
- メーカー等
- 家電リサイクル法対象製品の種類
- 電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は、内容積
- テレビの場合は、画面のサイズ
- 収集地区を確認のうえ、下記収集運搬業者に引取りを依頼してください。
注記:リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。金額は収集運搬業者へお問い合わせください。
注記:収集運搬業者の専用リサイクル券が発行されますので、郵便局での手続等は不要です。
業者名 | 電話番号 | 収集地区 |
---|---|---|
トモミタス(株) 〒811-4218 岡垣町中央台6丁目8番23号 |
093-282-0118 | 島津・若松・鬼津・田園北・田園南・松の本・尾崎・別府・千代丸北部・今古賀・遠賀川・新町・旧停・中央・広渡北部・道官 |
(株)総英サービス 〒811-4342 遠賀町大字尾崎393番地の1 |
093-293-3389 | 千代丸南部・上別府・木守・浅木・東和苑・広渡南部・若葉台・老良・虫生津・芙蓉・緑ヶ丘 |
注記:千代丸、広渡の南北境は、JR鹿児島本線です。 |
近くの家電販売店に相談する
家電販売店が自分のところで販売したもの以外を引き取っている場合もありますので、近くの家電販売店にご相談ください。
排出者(消費者)の役割と支払うべき料金について
使い終わった対象家電製品を小売業者(小売店)に引渡し、
収集・運搬と再商品化等に関する料金を支払います。
排家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。家電リサイクル法では、家電製品の小売業者に収集・運搬の義務を、製造業者等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った排出者がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。
- 家庭ごみ分別ガイドブック[PDFファイル/216KB]
- 環境省Webサイト<外部リンク>
- 経済産業省Webサイト<外部リンク>