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犬を飼いはじめたら

ページID:0066003 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

犬を飼うとき

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、自身の情報に変更する必要があります。
 また、他者から犬や猫を譲り受け、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼しマイクロチップを装着した場合は、自身での情報の登録が必要になります。
 登録または変更手続きは環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>からできます。

 環境省チラシ「購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になりました」 [PDFファイル/549KB]

 それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。
 遠賀町は、令和7年4月1日からこの制度に参加します。

犬の登録

マイクロチップを装着し、環境省に登録している犬

 令和7年4月1日以降にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録または変更登録をした場合は、狂犬病予防法における登録申請が行われたとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます。
 したがって役場窓口での登録手続き(鑑札の交付及び登録手数料)は必要ありません。環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>で手続きをしてください。
 ただし、令和7年3月31日以前にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録または変更登録をした場合は、狂犬病予防法における登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。

マイクロチップを装着していない犬

  役場窓口で登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。

犬の登録
区分 内容 頻度 費用
鑑札 犬の登録をして鑑札の交付を受けてください。 犬の生涯に1回 1頭3,000円

 鑑札を破損または紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。

鑑札の再交付
区分 費用
鑑札の再交付 1頭1,600円

犬の飼育状況が変わったとき(飼い主・住所変更、死亡等)

マイクロチップを装着し、環境省に登録している犬

 環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>で手続きをしてください。

マイクロチップを装着していない犬

 役場窓口で手続きをしてください。

狂犬病予防注射

 狂犬病予防注射は法律で毎年1回、原則4月1日から6月30日までの期間内に接種させることが義務づけられています。なお、獣医師により病気等のため予防注射ができないと判断された場合は環境衛生係にご相談ください。

集団注射

 毎年5月(予定)に地区公民館等を巡回し狂犬病予防注射の接種を実施しています。詳しい日程は広報おんがに掲載します。すでに遠賀町に登録されている飼い犬には案内はがきを発送します。
 また、町外の動物病院で接種した場合は、役場窓口に狂犬病予防注射接種済証を持ってくるし狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。 

注射済票
区分 内容 頻度 費用
注射済票

狂犬病予防注射をして注射済票の交付を受けてください。

年1回

1頭550円

 注射済票を破損または紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。 

注射済票の再交付

区分 費用

注射済票再交付

1頭340円
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