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子どもの権利条約

ページID:0066826 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

子どもの権利条約

子どもの権利条約とは、正式には「児童の権利に関する条約」といい、こどもの基本的人権を国際的に保障するために、1989年に国連総会で採択された条約で、日本では1994年に批准されました。

この条約では、18歳未満を「子ども(児童)」と定義しています。前文と本文54条からなり、こどもの生存、成長、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。

 詳しくは子どもの権利条約 | 日本ユニセフ協会<外部リンク>をご覧ください

 

こども基本法

 こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。日本国憲法および児童の権利に関する条約(※)の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。

 詳しくはこども家庭庁<外部リンク>をご覧ください。