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遠賀霊園

ページID:0006284 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

郵便番号

811-4321

所在地

福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津1714番地の1

遠賀霊園の風景

施設情報

名称

遠賀霊園

所在地

遠賀町大字虫生津1714番1

総面積

125,515.2平方メートル

総区画数

  • 個人墓所 5,488区画
  • 集合型屋外納骨施設 156区画

開園時間

  • 4月1日〜9月30日 6時00分~19時00分
  • 10月1日〜3月31日 7時00分~18時00分

※彼岸、盆、正月の期間は、24時間開門しています。

交通機関

車の場合

JR遠賀川駅から約10分

遠賀町コミュニティバスの場合

虫生津線「新屋敷」下車徒歩3分

募集

公募期間

◆個人墓地

随時募集しています。
公募墓所の更新は、5月1日、11月1日です。
募集区画はすべて返還された墓所であり、新規墓所ではありません。
​区画によってはすでに売却済みの場合がありますので、最新情報は遠賀霊園事務所または遠賀町役場管財係までお問い合わせください。
遠賀霊園使用者公募要領 [PDFファイル/6.35MB]

◆集合型屋外納骨施設

第1期 集合型屋外納骨施設 令和7年4月1日~5月13日(郵送の場合は、5月9日まで)
集合型屋外納骨施設案内ページ

応募者の資格

◆個人墓地

  1. 現に遠賀霊園の使用許可を受けていない人
  2. 現に遠賀霊園の使用許可を受けている人と同一世帯でない人

◆第1期 集合型屋外納骨施設

  1. 遠賀町に住民票がある人
  2. 現に遠賀霊園の使用許可を受けている人かその人と同一世帯の人
    ※同一世帯での複数の申し込みはできません。

必要書類

  1. 遠賀霊園墓所使用許可申請書(1号様式) [Wordファイル/44KB]
  2. 戸籍謄本(新しく名義になる方が記載されたもの)
  3. 住民票 (新しく名義になる方の世帯全員の住民票で、本籍、続柄の記載されたもの)
  4. その他提出を求められた書類
    ※現に遠賀霊園の使用許可を受けている人かその人と同一世帯の人が、第1期集合型屋外納骨施設をお申し込みするときは、遠賀霊園墓所使用許可証のコピーが必要です。

主な手続きと必要書類

埋葬の手続き

  1. 遠賀霊園使用許可証
  2. 埋火葬証明証 (火葬場で交付される証明です)

住所変更の手続き

  1. 遠賀霊園使用許可証
  2. 遠賀霊園住所等変更届(6号様式) [Wordファイル/40KB]、認印、手数料(500円)
  3. 住民票 (本籍の記載されたもの)

承継の手続き(使用者が死亡した場合)

  1. 遠賀霊園使用許可証
  2. 遠賀霊園承継使用申請書(7号様式) [Wordファイル/43KB]、認印、手数料(500円)
  3. 戸籍謄本 (現使用者との続柄(相続人、親族、縁故者等)を明らかにする書類)
  4. 住民票 (新しく名義になる方の世帯全員の住民票で、本籍、続柄の記載されたもの)

返還手続き(墓地が不要になった場合)

お骨を遠賀霊園から別の墓所へ移す場合、改葬申請の手続きも必要です。

  1. 遠賀霊園使用許可証
  2. 改葬許可申請書 [PDFファイル/77KB]
  3. 改葬先の分かる書類(契約書や領収書、受入承諾書 [PDFファイル/47KB]など)

​墓地は、原状に復し、町へ返還してください。

  1. 遠賀霊園使用許可証
  2. 遠賀霊園使用場所返還届(8号様式) [Wordファイル/41KB]
  3. 遠賀霊園使用料等還付請求書(12号様式) [Wordファイル/46KB](還付のある場合)

 

郵便での申請について

  1. 必要書類をご用意ください。(記入・押印漏れがないことを確認してください。)
  2. 手数料については、郵便の小為替を手数料分ご用意ください。
  3. 新しい許可証等を郵送するための返信用封筒をご用意ください。
    A4サイズの封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、180円分の切手を貼ってください。
    普通郵便以外をご希望される方は、ご希望の郵便分の切手を貼り、郵便名を明記してください。(簡易書留の場合:530円分の切手)
  4. 1.、2.、3.のすべてを行政経営課 管財係まで郵送してください。

墓所使用の流れ・手続き一覧表

各種様式

永代使用料・管理料

使用料

◆個人墓地

永代使用料として、これからずっとお墓を使用するための権利の代金で、墓所使用許可時に支払っていただきます。

◆第1期 集合型屋外納骨施設

50年間の施設使用料として、使用許可時に支払っていただきます。

管理料

管理料は、共有部分の草刈、木の剪定、水の管理、清掃など霊園全体を管理する上で必要な経費の代金です。

◆個人墓地

平成21年度から、使用許可の属する年度の翌年度を初回分として、墓所契約時に5年分を前納していただきます。
また、初回分経過後2回目以降についても同様に5年分を前納していただきます。
なお、それぞれの墓所内の草木の除去や墓石が危険でないようにすることなどは、使用者が管理をすることになっています。

◆第1期 集合型屋外納骨施設

50年間の管理料を使用許可時に支払っていただきます。以降、追加での請求はありません。

問い合わせ

 行政経営課 管財係
 電話番号 093-293-1300

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