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遠賀霊園
郵便番号
811-4321所在地
施設情報
名称
遠賀霊園
所在地
遠賀町大字虫生津1714番1
総面積
125,515.2平方メートル
総区画数
5,501区画
開門時間
- (4月1日〜9月30日)午前6時
- (10月1日〜3月31日)午前7時
※彼岸、盆、正月の期間は、24時間開門しています。
閉門時間
- (4月1日〜9月30日)午後7時
- (10月1日〜3月31日)午後6時
※彼岸、盆、正月の期間は、24時間開門しています。
交通機関
車の場合
JR遠賀川駅から約10分
遠賀町コミュニティバスの場合
虫生津線「新屋敷」下車徒歩3分
募集
受付期間
随時募集しています。(5月1日、11月1日に更新)
募集区画
区画によってはすでに売却済みの場合がございますので、最新情報については遠賀霊園事務所または遠賀町役場管財係窓口までお問い合わせください。
※募集区画はすべて返還された墓所であり、新規墓所ではありません。
応募者の資格
- 遠賀町内に引き続き1年以上居住し、かつ遠賀町住民基本台帳に記録されている人。
- 現に遠賀霊園の使用許可を受けていない人。
- 現に遠賀霊園の使用許可を受けている人と同一世帯でない人。
※町外者も応募可能の区画もあります。
必要書類
- 遠賀霊園墓所使用許可申請書(1号様式) [PDFファイル/99KB]
- 戸籍謄本(新しく名義になる方が記載されたもの)
- 住民票 (新しく名義になる方の世帯全員の住民票で、本籍、続柄の記載されたもの)
主な手続き
(1) 埋葬する場合は埋葬の手続きが必要です。
<必要書類>
- 遠賀霊園使用許可証
- 埋火葬証明証 (火葬場で交付される証明です)
(2) 使用者の住所が変わったら(住所変更)
<必要書類>
- 遠賀霊園使用許可証
- 遠賀霊園住所等変更届(6号様式) [PDFファイル/85KB]、認印、手数料(500円)
- 住民票 (本籍の記載されたもの)
(3) 使用者が死亡したら(承継)
<必要書類>
- 遠賀霊園使用許可証
- 遠賀霊園承継使用申請書(7号様式) [PDFファイル/101KB]、認印、手数料(500円)
- 戸籍謄本 (現使用者との続柄(相続人、親族、縁故者等)を明らかにする書類)
- 住民票 (新しく名義になる方の世帯全員の住民票で、本籍、続柄の記載されたもの)
(4) 墓地が不要になったら
墓地が不要になった場合は、原状に復し、町へ返還してください。
<必要書類>
- 遠賀霊園使用許可証
- 遠賀霊園使用場所返還届(8号様式) [PDFファイル/84KB]
- 遠賀霊園使用料等還付請求書(12号様式)(還付のある場合) [PDFファイル/86KB]
- 請求書 [PDFファイル/87KB]
※お骨を遠賀霊園から別の墓所へ移す場合、改葬申請の手続きも必要です。
郵便での申請について
- 必要書類をご用意ください。(記入・押印漏れがないことを確認してください。)
- 手数料については、郵便の小為替を手数料分ご用意ください。
- 新しい許可証等を郵送するための返信用封筒をご用意ください。
A4サイズの封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、180円分の切手を貼ってください。
普通郵便以外をご希望される方は、ご希望の郵便分の切手を貼り、郵便名を明記してください。(簡易書留の場合:530円分の切手) - 1.、2.、3.のすべてを行政経営課 管財係までご郵送ください。
墓所使用の流れ・手続き一覧表
遠賀霊園使用許可証再交付申請書 [PDFファイル/90KB]
永代使用料・管理料
永代使用料
永代使用料とは、これからずっとお墓を使用するための権利の代金で、墓所契約時にお支払いいただきます。
管理料
管理料は、共有部分の草刈、木の剪定、水の管理、清掃など霊園全体を管理する上で必要な経費の代金です。
平成21年度から、使用許可の属する年度の翌年度を初回分として、墓所契約時に5年分を前納していただきます。また、初回分経過後2回目以降についても同様に5年分を前納していただくことになります。
※それぞれの墓所内は、それぞれの使用者の方が管理をすることになっています(草取りや墓石が危険でないようにすることなど)。
問い合わせ
行政経営課 管財係
電話番号 093-293-1300