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令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に変更されました。
これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、自主的な取り組みをベースとしたもの」に大きく変わります。詳しくは福岡県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。