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【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険傷病手当金

ページID:0033831 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染が疑われた場合、国民健康保険加入者のうち被用者(勤め先から給与の支払いを受けている人)に、傷病手当金を支給します。
 ※傷病手当金の支給を受けるには、申請が必要です。

支給対象者

 下記の条件をすべて満たす人。

  • 遠賀町国民健康保険に加入している
  • 被用者(勤め先から給与の支払いを受けている人)
  • 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があり、感染が疑われる
  • 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える
  • 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない
    (支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ないときは、その差額を支給)

支給額

 直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額 × 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数-3日間)

対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができない期間
 ※入院が継続する場合などは、最長1年6カ月

申請方法

 下記の申請書すべてに記入し、提出してください。
 ※様式2は事業主、様式3は医療機関に記入してもらう必要があります。

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