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新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染が疑われた場合、国民健康保険加入者のうち被用者(勤め先から給与の支払いを受けている人)に、傷病手当金を支給します。
※傷病手当金の支給を受けるには、申請が必要です。
下記の条件をすべて満たす人。
直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額 × 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数-3日間)
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができない期間
※入院が継続する場合などは、最長1年6カ月
下記の申請書すべてに記入し、提出してください。
※様式2は事業主、様式3は医療機関に記入してもらう必要があります。