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【新型コロナウイルス感染症】国民年金保険料の免除

ページID:0033836 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合、申請により保険料が免除されます。

対象となる人

 次の2点をいずれも満たす人

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になると見込まれる

対象となる保険料

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(または国民年金保険料学生納付特例申請書)
  • 所得の申立書
  • 学生証のコピー(学生のみ)

※それぞれの申請書は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、申請書等はできる限り八幡年金事務所または健康こども課国保年金係まで郵送してください。
※郵送で申請される場合は、マイナンバーカードの写し等の本人確認書類を添付してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合は、お問い合わせください。


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