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子ども医療費の助成
18歳まで(※)の医療費の自己負担額を助成します。
申請した人へ医療証を発行しますので、医療機関で健康保険の資格の確認を受けるときに、一緒に提示してください。
※18歳とは、18歳に達した日以降最初に迎える3月31日までをいいます。
※出生日や転入日等から1カ月を過ぎると、申請した月の初日からの助成となります。
※一部自己負担額以上を支払ったときは、払い戻しの申請が必要な場合があります。
対象者
健康保険に加入している、0歳~18歳までの子どもの保護者で、遠賀町に住所を有する人
助成内容
・助成内容は表のとおりです。年齢により医療機関ごとに一部自己負担額が発生します。
・入院時の食事代、保険外診療費や室料差額費用、電気代等の本人負担分は除きます。(※1)
中学生まで |
中学卒業~18歳まで |
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入院 | 無料 | 500円/日 (月7日限度) |
外来 | 1,600円/月 (※2)薬局は無料 |
(※1)入院時の食事代(食事療養標準負担額)について町民税非課税世帯の人は食事療養標準負担額が減額されます。マイナ保険証を利用していない人は、限度額認定証または適用区分の記載された資格確認書などが必要となりますので、発行手続きについては加入している健康保険組合等へお尋ねください。
(※2)先発医薬品の処方を希望の際に一部自己負担額が発生する場合があります
詳しくは下記リンク先ページをご覧ください
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>
手続きが必要なとき
- 新規(出生、転入等)に申請するとき
- 住所や氏名がかわったとき
- 健康保険の種類または、記載事項がかわったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 交通事故やけんか等の第三者行為に該当する可能性があるものに子ども医療証を使用するとき
持ってくるもの
- 子どもの健康保険証等(従前の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
- その他変更内容が確認できるもの
子ども医療証の更新
小学校入学時と中学校卒業時に新しい医療証を郵送しますので、更新のための手続きは必要ありません。
※中学校卒業時とは、15歳到達後最初に迎える3月31日をいいます。
一部自己負担額以上の医療費を支払ったとき
県外で受診したときや医療証を提示せずに受診をしたときなど、一部自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の払い戻しが可能な場合がありますので、お問い合わせください。
持ってくるもの
- 印鑑
- 医療機関が発行した領収書
- 保護者の通帳
- 子ども医療証
- 子どもの健康保険証等(従前の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)