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令和6年10月から児童手当制度が拡充されます

ページID:0056496 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

 令和6年10月分(12月支給)から、児童手当の制度が拡充されます。世帯の状況により、手続きが必要です。

​※この制度改正に伴い、支払通知のハガキを廃止します。
 今後は、支払日以降に、通帳の記帳等により、振り込みを確認してください。支払日は偶数月の12日を予定しています。(12日が土日・祝日の場合は直前の営業日) 支払通知書が必要な場合は、その都度発行しますので、窓口で申請してください。​

改正内容

  1. ​​所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算支給額)を月15,000円から月30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更
 
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 ​中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限限度額

所得上限限度額
あり なし
手当月額

・3歳未満15,000円
・3歳から小学校卒業まで
 第1子、第2子10,000円
 第3子以降15,000円
・中学生10,000円
・特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)5,000円

・3歳未満
 第1子、第2子15,000円
 第3子以降30,000円

・3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子10,000円
 第3子以降30,000円

支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
多子加算のカウント対象 18歳に到達した年度末まで 22歳(大学生年代)に到達した年度末まで

 

(例)21歳、14歳、7歳の3人の子どもを養育している場合
→申請をして要件に該当すれば、21歳が第1子、14歳が第2子、7歳が第3子として計算されます。支給対象児童は14歳と7歳の子どもとなり、14歳は第2子の月額、7歳は第3子以降の月額が適用されます。

 児童手当拡充フローチャート [PDFファイル/114KB]を参考に、手続きが必要か確認してください。

児童手当の申請について

受給資格者

 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い人
※受給資格者が公務員である場合は、職場での申請となります
※受給資格者が遠賀町外に住んでいる場合は、住民票のある自治体で申請してください。

1.新規申請が必要な人

  • 高校生年代のみを養育している人
  • 所得上限限度額超過により、現在、児童手当または特例給付を受給していない人

手続きに必要なもの

 ※請求者と児童が異なる場所に住民票のある場合は、別居監護申立書 [PDFファイル/61KB]が必要です。
  (お子さんのマイナンバーがわかるものが必要です)

2.増額申請が必要な人

  • 現在、児童手当または特例給付を受給している人で、制度改正後、新たに対象となる高校生年代の児童について、過去に遠賀町で手当を受給したことがない人
    (過去に対象児童として受給しており、別居等の事情により養育しなくなった場合は、支給対象から除外されているため、その児童を再度養育することになった人は増額申請をする必要があります。)

手続きに必要なもの

 ※請求者と児童が異なる場所に住民票がある場合は、別居監護申立書 [PDFファイル/61KB]が必要です。
  (お子さんのマイナンバーがわかるものが必要です)

3.「監護相当・生計費負担についての確認書」が必要な人

  • 新たに第3子加算の算定基準となる大学生年代(18歳に達する年度末から22歳に達する年度末まで)の子の生計費を負担している人                                   ※大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものとみなします。                                  ※「監護相当」とは、日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。
    ※「生計費の負担」とは、父母等がその子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができない場合をいいます。

手続きに必要なもの

 ※その他、状況によって上記以外のものが必要になる場合があります。

申請場所・場所

 遠賀町役場 健康こども課 子育て支援係
 令和6年9月2日(月曜日)~令和6年10月31日(木曜日)8時30分~17時15分
※土曜・日曜日、祝日を除く

※申請書等様式はホームページからダウンロードするか、窓口にも用意しています。
 郵送による手続きも可能です。

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