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令和6年10月から児童手当制度が拡充されます

ページID:0056496 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

 令和6年10月分(12月支給)から、児童手当の制度が拡充されました。

​※この制度改正に伴い、支払通知のハガキを廃止します。
 今後は、支払日以降に、通帳の記帳等により、振り込みを確認してください。

支払日は偶数月の12日を予定しています。(12日が土日・祝日の場合は直前の営業日)

支払通知書が必要な場合は、その都度発行しますので、窓口で申請してください。​

改正内容

  1. ​​所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算支給額)を月15,000円から月30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更
 
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 ​中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限限度額

所得上限限度額
あり なし
手当月額

・3歳未満15,000円
・3歳から小学校卒業まで
 第1子、第2子10,000円
 第3子以降15,000円
・中学生10,000円
・特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)5,000円

・3歳未満
 第1子、第2子15,000円
 第3子以降30,000円

・3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子10,000円
 第3子以降30,000円

支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
多子加算のカウント対象 18歳に到達した年度末まで 22歳(大学生年代)に到達した年度末まで

 

(例)21歳、14歳、7歳の3人の子どもを養育している場合
→申請をして要件に該当すれば、21歳が第1子、14歳が第2子、7歳が第3子として計算されます。支給対象児童は14歳と7歳の子どもとなり、14歳は第2子の月額、7歳は第3子以降の月額が適用されます。