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子育て世帯訪問支援事業
子育て世帯訪問支援事業
家事や育児に不安や負担を抱える子育て家庭、妊婦やヤングケアラーがいる家庭に対して、自宅に訪問支援員を派遣し、家事や育児の支援をすることで養育環境を整える事業です。
※面談や訪問等により利用を決定する事業です。
対象者
遠賀町に居住する次のような家庭
- 家事や子育てなどに不安や負担を抱え、特に支援が必要な子育て世帯
- 出産や産後の育児に不安があり、特に支援が必要な妊産婦がいる家庭
- その他町が支援が必要と認める者がいる家庭
例
- 心身の不調により家事や子育てができず、日常生活に支障が出ている。
- 手伝ってくれる親族が近くにおらず、妊娠・出産または家事や子育てに負担を感じている。
- 家事や育児のやり方がわからない。
- 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話・介護を子どもが日常的におこなっている。
など。
※家庭の状況によっては、別のサービスを紹介することがあります。
支援内容
家事支援
- 食事の準備
- 洗濯
- 掃除、整理整頓
- 生活必需品の買い物代行、サポートなど
育児・子育て支援
- 食事の世話
- おむつ交換、着替え介助
- 沐浴、入浴
- 保育所などの送迎
- 外出時の補助など
その他
必要に応じて、子育てなどに関する不安や悩みに対する相談を受けたり、地域の子育て支援情報などをお伝えします。
利用日・利用時間
月曜日~金曜日 ※祝日、12月29日~1月3日を除く
午前9時~午後6時まで
(派遣回数は1日につき1回2時間まで、1年間で24日が限度)
利用負担額
| 世帯区分 |
利用者負担額 (1時間当たり) |
キャンセル料 (1時間当たり) |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 住民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 0円 | 0円 |
| その他の世帯 | 500円 | 500円 |
- キャンセル料は、前日17時を過ぎた場合に発生します。
- 対象者が属する世帯は申請日時点で判断します。
- 課税状況は申請日が属する年度(4月1日~6月30日は前年度)で判断します。
- 利用者負担額は、当日訪問支援員にお支払いをお願いします。
利用上のお願い・注意事項
- 電話での聞き取りや必要に応じて家庭訪問、役場での面談後、利用決定となりますので、必ずしも希望したら利用できるということではありません。
- 日常的に行う家事や子育ての支援を実施します。車による送迎、大掃除や大量な料理の作り起きなどはできません。
- 訪問支援員が提供できない高度な内容を求められる場合は、利用をお断りすることがあります。
- 保護者や養育者が在宅していない場合は利用できません。
- 在宅している方に感染症等の罹患の恐れがある場合は利用できません。
利用の流れ
- 遠賀町こども家庭センター係(093-293-1400)の窓口に来庁、または連絡。
- 町が家庭の状況を確認する(電話での聴取や必要に応じて家庭訪問、役場での面談を実施)し、支援の要否を決定。
- 支援内容を町と一緒に検討し、町は訪問支援員と派遣調整をする。
- 町に申請書を提出
- 利用決定通知書を送付
- 利用決定通知書に記載のとおり訪問支援員の派遣開始
利用のイメージ
例1
母が産後間もなく体調不良が続いているため事業を利用。
週1回2時間で、母に休んでもらうため、子ども(0歳児)のお世話(授乳・沐浴)や掃除などを依頼。
例2
保護者の心身の不調により事業を利用。
週に1回1時間で、子どもの着替え、保育所へ徒歩で送り届けてもらう。
例3
保護者の心身の不調により事業を利用。
週に1回2時間で、食材や日用品の買物、食事の準備、掃除などを依頼。
