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水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度

ページID:0001340 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 水洗便所に改造する工事費について、次に掲げる条件を満たしていれば、町が指定した金融機関からの融資をあっせんし、その融資金に伴う利子の額の2分の1を補給します。

融資あっせんの条件

  • 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること
  • 取扱金融機関の融資条件を満たしていること
  • 町税、下水道使用料及び公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水処理施設分担金、又は加入金を滞納していないこと
  • 改造工事費を一時に負担することが困難であること

融資額

  • 10万円から60万円の範囲で町長が査定した額(1万円単位)
  • 令和6年度融資の利率1.7%(毎年3月1日現在 長期プライムレート+0.2%を毎年4月1日から適用する)

償還方法

  • 融資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から毎月元利均等償還とします。ただし、いつでも繰上償還できます。
  • 償還期間は、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月のうちから選べます。

融資申込の申請について

「水洗便所等改造資金融資あっせん申請書」を都市計画課に提出してください。
※申請書は都市計画課にあります。

添付書類

  1. 排水設備工事見積書
  2. 申請者の町税等の滞納がない旨の証明書

利子補給の申請について

 融資金を完済した人は「水洗便所等改造資金融資利子補給金申請書」を都市計画課に提出してください。

取扱銀行

  • 遠賀信用金庫 遠賀支店
  • 福岡銀行 折尾支店
  • 西日本シティ銀行 芦屋支店
  • 北九州農業協同組合 遠賀支店
  • 福岡ひびき信用金庫 おんが支店