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小規模開発に関する協議

ページID:0001351 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

小規模開発に関する協議について

 遠賀町内において行なわれる開発行為で、次の各号のいずれかに掲げる場合は、小規模開発に該当します。

  1. 開発面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の住宅建設事業以外の開発行為
  2. 戸建住宅の区画割りが4区画以上の開発行為
  3. 4以上の住戸または住室を有する集合住宅の建設を目的とする開発行為

 小規模開発に該当するかどうかは、計画の内容を明示した上で、都市計画課都市計画係と事前に協議して確認してください。また関係各課とも十分協議してから計画を立ててください。

 協議先は開発・建築についてのページでご確認ください。

 遠賀町では、今後の急激な人口減少と高齢化への進展が想定される中、持続可能な都市運営のためにコンパクトなまちづくりを目指し立地適正化計画を策定・公表しています。
 建築等の行為を行う際に届出が必要となる場合があります。

  立地適正化計画とは

小規模開発に該当する場合

  • 住宅建設の場合、一宅地区画面積は原則として165平方メートル以上です。(平成28年4月より要件の緩和を行いました。)
  • 集合住宅の場合、原則として入居予定戸数の150%以上の自動車を収容できる駐車場整備が必要です。
  • 計画地に接する既存の前面道路幅は、住居系で5メートル以上、その他で6メートル以上必要です。
    前面道路幅がそれ以下の場合はセットバックが必要になります。
  • その他条件については、事前協議の際に確認してください。

小規模開発関係様式

 注記:申請書を出す前に、必ず協議を行って下さい。事前協議のない申請は原則として受付できません。

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