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開発・建築
開発・建築について
町内で開発や建築等の計画をする場合、事前に関係各課等と十分に協議した上で計画を立てていただきますようお願いします。
- 遠賀町内は全域が都市計画区域内で、非線引きです。
- 必ず計画の内容を明示した上で協議してください。特に4戸以上の住宅や、用地が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の計画は、町の小規模開発に該当する場合がありますので、注意してください。3,000平方メートル以上の場合、県の開発となります。
小規模開発とは - 町の小規模開発に該当する場合、計画地に接する既存の前面道路幅は、住居系5メートル以上、その他6メートル以上です。前面道路幅がそれ以下の場合はセットバックが必要になります。
- 床面積が3,000平方メートルを超える大規模集客施設は、県の指導により開発や建築が難しい場合がありますので、事前に県・町と十分協議してください。
- 水位上昇による施設(浄化槽等)への被害が出ないような事業計画としてください。
- 国・県道への排水は、管理者と協議し、許可等を得てください。
- 5,000平方メートル以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
- 10,000平方メートル以上の土地取引等には、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事前届出も必要です。
- 遠賀町では、今後の急激な人口減少と高齢化への進展が想定される中、持続可能な都市運営のためにコンパクトなまちづくりを目指し立地適正化計画を策定・公表しています。
- 建築等の行為を行う際に届出が必要となる場合があります。
立地適正化計画とは
協議の例
以下に協議の例を掲載しますので、ご確認ください。内容により他に協議が必要になる場合もあります。
都市計画課
- 都市計画法・建築基準法・立地適正化計画に関すること(都市計画係)
用途地域、建蔽率、容積率、開発、都市計画施設、建築基準法上道路 等
建築基準法上の道路かどうかは、都市計画係で確認ができます。未判定道路の場合、道路確認協議を北九州県土整備事務所に対して行う必要があります。
道路確認協議とは - 下水道に関すること(下水道工務係)
- 公共下水道、合併処理浄化槽 等
産業振興課
- 森林法に関すること(農業推進係)
森林開発、林地伐採等 - 農業振興地域の整備に関する法律に関すること(農業推進係)
農用地区域の除外 等 - 農地法に関すること(農業委員会)
農地転用 等
建設課
官民境界、道路(名称・幅員)、水路、河川、側溝、歩道、公共空地、占用 等
住民課
- し尿・ごみ処理に関すること
汲取り、ごみ集積所、ごみ収集手続 等 - ごみステーションの設置について
- 墓地埋葬法に関すること
墓地関係 等
総務課(場合によっては遠賀郡消防署)
- 消防施設に関すること
消防水利、防火水槽 等 - 都市計画法第29条の開発行為に該当する場合、町の小規模開発に該当する場合は、必ず遠賀郡消防本部と協議が必要です。
環境上下水道部上水道課 営業係(遠賀町庁舎内に窓口があります)
上水の給水に関すること
教育委員会 生涯学習課
埋蔵文化財に関すること
小規模開発についてのお問い合わせ
都市計画課 都市計画係
県開発についての問い合わせ
福岡県庁 建築都市部 都市計画課 開発第一・第二係
電話:092-643-3715