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区域外(校区外)就学の手続き

ページID:0001461 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

小中学校の通学区域について

小学校の通学区域

小学校区名 行政区名
島門小学校区 島津、別府、若松、今古賀、鬼津、尾崎、田園北、田園南
広渡小学校区 遠賀川、中央、旧停、広渡、新町、松の本
浅木小学校区 木守、東和苑、虫生津、上別府、浅木、若葉台、老良、芙蓉、緑ヶ丘

中学校の通学区域

中学校区名 地域名
遠賀中学校区 島門小学校区、広渡小学校区
遠賀南中学校区 浅木小学校区

就学する学校の変更

 就学先を変更する場合、保護者の責任のもと通学の安全が確保されることが条件となります。

校区外就学(指定校の変更)

 遠賀町に住所を有する児童生徒が、事情により通学区域以外の学校へ就学することです。希望する場合、「区域外(校区外)就学についての申請書」に必要書類を添付して教育委員会へ届け出る必要があります。保護者からの申請を教育委員会が認めた場合、通学区域外の学校に就学できます。

理由 承諾基準 必要書類
家庭に関し、理由がある場合 保護者の就労などの理由により、児童・生徒の放課後における保護監督を別居の親族が行う場合であって、この親族等の住所を通学区域とする学校へ通学を希望するとき 保護者全員の就労証明書(様式任意)
転居などの場合
  1. 町内転居であって、引き続き従前の学校への通学を希望する場合は下記のとおりの期間に限り認める
    小学校:この学年度末まで
    中学校:中学校卒業まで
  2. おおむね6か月以内に転居の予定が明らかな場合であって、あらかじめ転居先の住所を通学区域とする学校への通学を希望するとき
 
いじめなど学校生活に理由がある場合 学校生活における諸問題により、この児童生徒が不登校などになる可能性が著しくなとき  
心身などに関し、理由がある場合 心身上の理由により、指定された学校への通学が困難または不都合と認められた場合(特別支援学級入級の場合など)  
部活動に理由がある場合(中学校のみ) 部活動において、就学指定校にこの生徒の望む部活動がない場合  
債務・DVによる避難 債務やDVによる緊急避難などの場合 関係機関の証明書など
前号に掲げる理由のほか、特別な理由がある場合 教育委員会が別に定める 教育委員会が必要と認める書類

区域外就学

 遠賀町に住所を有しない児童生徒が、事情により遠賀町の設置する学校に就学することです。希望する場合、「区域外(校区外)就学についての申請書」に必要書類を添付して教育委員会へ届け出る必要があります。保護者からの申請を教育委員会が認めた場合、児童生徒の住所の存する教育委員会に協議のうえ、区域外就学を承諾します。

理由 承諾基準 必要書類
転出入などの場合
  1. 町外へ転出した後、引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、この学年度末までの期間に限り認める。
  2. おおむね6か月以内に町内への転入予定が明らかな場合であって、あらかじめ転入先の住所を通学区域とする学校への通学を希望するとき
 
債務・DVによる避難 債務やDVによる緊急避難などの場合 関係機関の証明書など
前号に掲げる理由のほか、特別な理由がある場合 教育委員会が別に定める 教育委員会が必要と認める書類

申請書ダウンロード

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