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就学援助制度
就学援助とは
遠賀町内の小学校・中学校にお子さまが就学する上で、学用品費や給食費、修学旅行費などの支払いが困難な保護者に対して援助する制度です。
就学援助の申請は「新入学学用品費」「新入学学用品費以外の費目」の2種類があります。
両方の援助を希望する場合は、それぞれ申請が必要となりますのでご注意ください。
※給食費や校納金などの納付を免除・減額するものではありません。
新入学学用品費
対象者
次の全ての条件に当てはまる世帯
- 令和7年4月に遠賀町立の小学校・中学校、または福岡県立の中学校に入学予定の子どもがいる人
- 生活保護法による教育扶助を受けていない人
- 生活保護法に定められた要保護者と同程度に困窮している人、または非課税世帯
※審査を行いますので、申請した方全員が必ず援助を受けられるとは限りません。
※他市町村の学校に入学予定の場合は、学校がある市町村で申請してください。(福岡県立の中学校を除く)
申請方法
遠賀町教育委員会 学校教育課 学校教育係に必要書類を提出
- 就学援助申請書 [PDFファイル/165KB]
※学校教育課窓口でも配布しています。 - 申請者(保護者)名義の預貯金通帳の写し(口座情報が記載されている部分)
- 家賃(金額)が確認できる書類(契約書や領収書、引落記載のある預貯金通帳など)
※借家やアパート等の家賃を支払っている人のみ。(共益費・駐車場代を除く) - 令和6年度(令和5年分)の所得証明書
※令和6年1月2日以降に転入した場合または住民票が町外にある場合のみ。
※令和6年度に就学援助の認定を受けている人は、「就学援助申請書」のみでかまいません。
※令和6年1月2日以降に遠賀町へ転入した人は、事前に相談してください。
※同一世帯全員分の所得情報を確認する必要がありますので、収入の有無に関係なく、必ず税の申告を行ってください。(勤務先等で年末調整をした人を除く)
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
※3月中の支給を希望する場合は、令和7年2月28日(金曜日)までに申請してください。
支給額
- 小学校 57,060円
- 中学校 63,000円
支給方法
令和7年3月21日(金曜日)または令和7年4月22日(火曜日)に、指定の口座へ振り込みます。
※申請日によって支給月が異なります。
※支給日は変更となる場合があります。
新入学学用品費以外の費目
対象者
次の全ての条件に当てはまる世帯
- 遠賀町立の小学校・中学校、または福岡県立の中学校に就学している子どもがいる
- 生活保護法による教育扶助を受けていない
- 生活保護法に定められた要保護者と同程度に困窮している人、または非課税世帯
※審査を行いますので、申請した方全員が必ず援助を受けられるとは限りません。
※他市町村の学校に入学予定の場合は、学校がある市町村で申請してください。(福岡県立の中学校を除く)
申請方法
遠賀町教育委員会 学校教育課 学校教育係に必要書類を提出
- 就学援助申請書 [PDFファイル/165KB]
※学校教育課窓口でも配布しています。 - 申請者(保護者)名義の預貯金通帳の写し(口座情報が記載されている部分)
- 家賃(金額)が確認できる書類(契約書や領収書、引落記載のある預貯金通帳など)
※借家やアパート等の家賃を支払っている人のみ。(共益費・駐車場代を除く) - 令和7年度(令和6年分)の所得証明書
※令和7年1月2日以降に転入した場合または住民票が町外にある場合のみ。
※令和7年1月2日以降に遠賀町へ転入した人は、事前に相談してください。
※同一世帯全員分の所得情報を確認する必要がありますので、収入の有無に関係なく、必ず税の申告を行ってください。(勤務先等で年末調整をした人を除く)
申請期限
援助を希望する前月末日(土陽・日曜日を除く)
※令和7年4月からの援助を希望する場合は、令和7年3月31日(月曜日)までに申請してください。
※令和6年度に認定を受けている人には、令和7年2月末ごろに就学援助申請書を送付します。
※申請後に、転居・転出や世帯状況等の変更があった場合は、学校教育係に連絡してください。
支給額(令和6年度時点)
※変更となる場合があります。
給食費
- 小学校 月額4,300円(小学校1年生の4月分は3,100円)
- 中学校 月額5,100円(中学校3年生の3月分は3,700円)
学用品費
- 小学1年生 年額11,630円
- 小学2~6年生 年額13,900円
- 中学1年生 年額22,730円
- 中学2~3年生 年額25,000円
修学旅行費
- 小学校 22,000円(標準額)
- 中学校 60,000円(標準額)
※実費支給のため、学校や学年によって支給額が異なります。
※修学旅行時に認定を受けている必要があります。
医療費
実費(学校健康診断後の歯科治療等)
校外活動費
- 小学校:1,600円(限度額)
- 中学校:2,310円(限度額)
※宿泊を伴わない社会見学などが対象で、学校・学年によって支給額が異なります。
※校外活動時に認定を受けている必要があります。
支給方法
令和7年7月22日(火曜日)、令和7年11月21日(金曜日)、令和8年3月12日(木曜日)に、4ヶ月分ずつ指定の口座へ振り込みます。(年3回)
※給食費・校納金等の滞納が発生した場合は、口座振込を停止し、学校取扱い(学校を経由し滞納分に充当)とします。
※申請日によって支給月が異なります。
※支給日は変更となる場合があります。