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町内の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)
遠賀町内の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)と開発時における取り扱いについてまとめた報告書です。開発や不動産鑑定・売買等を予定している事業者はご参照ください。
遠賀町内遺跡詳細分布調査報告書(平成25年3月31日現在)[PDFファイル/30.32MB]
埋蔵文化財包蔵地の範囲については、その大半が地下に埋没しているという性質上、現地表面から範囲を明確に確定できるものではありません。旧地形や過去の試掘・確認調査等の予備調査、発掘調査の成果から推定したおおよその範囲を示しています。
※この地図は平成25年3月31日時点に作成したもので、その後の調査等で変更された場所があり、今後も周辺の調査などで更新していきます。
※現時点の内容を確認せず地図を閲覧・利用することで発生した不利益や損失・損害等、第三者との係争に関して、当町は一切の責任を負いません。
埋蔵文化財包蔵地と開発
遠賀町教育委員会では、開発事業と埋蔵文化財の保護を図るため、土木工事等の開発行為だけでなく、土地の売買や評価額の算定など不動産取引のための調査の際にも埋蔵文化財の事前審査を行っています。事業者は計画段階で事業地内に埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があるかないかを確認してください。申請書に必要事項を記入し、住宅地図などを添付して社会教育係にFaxまたは持参してください。
※開発行為とは、上下水道などの敷設、住宅の新築や増改築、個人による農地改良など、工事の種別や規模・面積にかかわらず、土地を掘削する行為を指します。
開発事業に伴う手続きについて
開発を計画している場所が埋蔵文化財包蔵地(包蔵地外でも遺跡のある可能性有りの場所含む)に該当する場合は、試掘・確認調査などの予備調査や届出・通知等が必要です。
以下の書類を社会教育係に郵送または持参してください。
試掘・確認調査が必要な場合
※試掘・確認調査にかかる費用については、原則として公費負担となります。ただし、事業予定地内にある家屋や樹木等の障害物の撤去にかかる費用は負担しませんので、申請者の責任により行ってください。
※試掘・確認調査の結果については文書にて事業者の方へお知らせします。
埋蔵文化財包蔵地内で開発を行う場合
※民間事業者の場合、工事に着手する日の60日前までに書類を提出するよう文化財保護法に定められています(国の機関等の場合は事業計画の策定時)。
※事業者からの書類の提出を受け、試掘・確認調査等の予備調査の結果を踏まえ、町から県に書類を進達します。後日、届出に対する指示事項が県から町に文書で送られてきますので、その結果を事業者の方へお知らせします。