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農地の貸し借り(利用権の設定)及び賃借料

ページID:0001171 更新日:2022年1月13日更新 印刷ページ表示

農地の貸し借り(利用権の設定)

 農地の貸し借りには、貸し借りの期間や借り賃などのトラブルを防ぐため、契約にあたる農地の利用権の設定をする必要があります。また、耕作者がまとまった農地を耕作して農業経営の効率化を図れるよう、農地中間管理機構を通じて設定します。

農地の賃借料

 遠賀町農業委員会では、平成21年の農地法の改正に伴い「標準小作料」が廃止されたことから、毎年過去1年間の遠賀町内の賃借料を平均した「賃借料情報」を提供しています。
 一方で、この「賃借料情報」は、近年の情勢を反映しているとは言えない状況もあります。
 そこで、遠賀町農業委員会では、現状の経営状況や客観的な農業情勢などを踏まえて、一定の基準となるよう「賃借料情報」とは別に「参考賃借料」を独自に設定しました。
 (「賃借料情報」も「参考賃借料」も拘束力はありません)
 農地の賃借料を決定する場合は、「賃借料情報」と「参考賃借料」を判断材料として、借り手と貸し手で協議して賃借料を決定してください。

令和5年の賃借料情報(水田10アール当り)
令和4年1月~12月の平均

遠賀町内全域

 9,300円
  ※データ数:123筆
  ※最多契約金額件数:9,200円 62件
  ※物納の場合玄米:40キログラム

令和5年の参考賃借料(水田10アール当り)

ほ場整備済地域(遠賀町内全域)

 現金の場合:10,000円
 物納の場合玄米:45キログラム

未整備地域(遠賀町内全域)

 現金の場合:8,000円
 物納の場合玄米:35キログラム

ほ場整備済地域と未整備地域の違いは?

 農地区画の整備または用排水の整備等によって生産性の向上をはかるため、公共事業で面的に整備された地域をほ場整備済地域としています。
 また、このような面的な整備が行われていない地域を未整備地域としています。