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農地改良と農地転用
農地改良
田を埋め立てて畑に改良したり、暗きょ排水を入れるなど、農地を改良する場合は、農地転用許可が必要になりますが、面積など小規模の場合に届出により行うこともできます。また、農地改良は、あくまでも農地として改良をするということですので、改良工事後に耕作することが前提となります。
農地改良届で良い場合
次の条件をすべて満たしている場合に届出すれば行うことができます。ただし、条件を満たさない場合は、農地転用許可申請が必要となります。
- 農地改良の面積が、1,000平方メートル未満である。
- 盛土(耕作に適した良質土のみ可)の高さが現況から1m未満である。
- 3カ月以内に工事を完了し、完了後3年間以上耕作すること。
農地転用
農地を住宅や駐車場など耕作とは別に利用するためには、農地法第4条または5条に定められた県知事もしくは大臣の許可を受ける必要があります。農地法により農地は厳しく守られており、たとえ農用地に指定されていなくとも農地転用できない農地もありますので、農地転用については、前もって窓口で相談をし、慎重に進めていいただくことが大切です。
農地転用にかかる標準処理期間:約40日間
農地の所有者本人が本人自身で農地以外の目的で利用する場合
農地法第4条の規定による許可を受けることが必要です。
- 申請書(産業振興課窓口で配布)
- 土地の登記簿謄本(登記の住所が現住所と異なる場合、それら二つの住所が記載された住民票が必要となります。また、申請者が町外者の場合も住民票が必要です。)
- 誓約書
- 水利関係承諾書(その農地が所在する地域の生産組合長の承諾が必要です。)
- 関係者説明に関する調査票(隣接農地の関係者や担当農業委員への説明に関する調査票)
- 被害防除計画書
- 事業計画書
- 資金計画書(工事見積もり、残高証明、融資証明等の添付が必要です。)
- 位置図、字図、現況平面図、土地利用計画図、排水計画図、断面図、平面図、立面図等
- その他
農地の所有者本人以外の方が農地以外の目的で利用する場合
農地法第5条の規定による許可を受けることが必要です。
- 申請書(産業振興課窓口で配布)
- 土地の登記簿謄本
- 住民票(登記の住所が現住所と異なる場合、申請者が町外者の場合に必要です。)
- 全部事項証明書、定款(申請者が事業者の場合)
- 誓約書
- 水利関係承諾書(その農地が所在する地域の生産組合長の承諾が必要です。)
- 関係者説明に関する調査票(隣接農地の関係者や担当農業委員への説明に関する調査票)
- 被害防除計画書
- 事業計画書
- 資金計画書(工事見積もり、残高証明、融資証明等の添付が必要です。)
- 位置図、字図、現況平面図、土地利用計画図、排水計画図、断面図、平面図、立面図等
- その他