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セーフティネット保証制度
【中小企業者救済対策】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
注記:本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
注記:町から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
申請書と添付書類について
認定の対象となる方
- 遠賀町内に本店を有する中小企業者であること(個人の場合、代表者の住所は問いません)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号〜第8号までのいずれかの要件に該当していること
- 1号 連鎖倒産防止
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
- 5号 業況の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引先金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
各要件の詳細については、中小企業庁のホームページで確認して下さい。
中小企業庁のホームページ<外部リンク>
認定申請書
申請書の様式は、駅前サービスセンター窓口でお渡しします。申請の多い1号、5号、7号様式についてはホームページからもダウンロードできます。
- 申請者の欄には、会社のゴム印、代表取締役印(個人事業者は代表者の実印)が必要です。
- 申請書は2部提出して下さい。
1号 連鎖倒産防止
5号 業績の悪化している業種(全国的)
「セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)について」を参照ください
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
認定申請に必要な書類
1号申請(連鎖倒産防止)
- 1号様式
- 直近の決算書
- 倒産事業者に対する売掛債権額がわかるもの
例)受取手形の現物、売掛金台帳、請求書など
5号申請(全国的な不況業種)
「セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)について」を参照ください
7号申請(取引のある金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整)
- 7号様式
- 直近の決算書(勘定科目明細のうち「借入金及び支払利子の内訳書」を添付)
- 直近及び前年同期に借入れしているすべての金融機関の残高証明書、または借入証書、償還予定表など、申請書に記載している借入金残高の額が確認できるもの
注記:その他の各号については、窓口でお尋ね下さい。
注記:金融機関の方が代理で窓口に来る場合、委任状が必要です。