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実験商法・点検商法

ページID:0001388 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

水道水検査や排水管検査を名目にした訪問販売にご注意!

水道水検査を装い浄水器を販売する業者や、排水管検査を装い老朽化を理由に工事を迫る業者の情報が多数寄せられています。安易に勧誘にのらず、慎重に対応しましょう。

相談事例

Q. 水道工事業者を装い高齢者宅に強引に上がり込み、勝手に水質検査を始めた。水道水に試薬を入れたところピンク色に変わり、「水が汚れているので浄水器を付けるように」としつこく勧められた。
A. 有害物質が含まれていると不安にさせるために、水道水の塩素に反応する薬品で水をピンク色や黄色などに変化させ、浄水器を売りつける手口です。塩素での消毒は水道法で義務付けられており、水道水に塩素が含まれていても問題はありません。

Q. 会話の不自由な高齢者が一人で居たところに排水管検査を装った業者が訪れ、「このままだと排水管が詰まる」と言って45,000円の配管工事を強引に勧めた。断りも言えず困っていたところに、娘さんが帰ってきて難を逃れた。
 事前に何の連絡もせずに不意に訪れて来て「点検をする」という業者には、警戒し決して油断しないこと。また、高齢者は日頃から隣近所と連絡を取れるようにしておくことが大事。

トラブルに巻き込まれないために

1.訪問の目的を確認し、不要な場合ははっきり断りましょう!

  • 事業者は訪問先では、まず訪問目的、事業者名、販売する商品やサービス名を告げ、「勧誘を受ける意思があるかどうか」を確認することが義務付けられています。
  • 断った人へ勧誘を続けることは禁止されています。
  • 「無料点検」や「アンケート」と言われても、慎重に訪問の目的を確認しましょう。
  • 公的機関を名乗られた場合には、その場で証明書の提示を求め、その公的機関の窓口へ問合わせるなど慎重に身元を確認しましょう。

2.訪問販売で契約した場合、クーリング・オフ(無条件解除)できます

  • 訪問販売ではクーリング・オフ(無条件解除)期間は「契約書面を受取って8日間と定められています。この期間内であれば、損害賠償または違約金の請求を受けることなく契約の解除をすることができます。
  • クーリング・オフの期間が過ぎていても、訪問してきた業者に帰るように求めても帰らなかったり、嘘の説明を受けた場合など勧誘方法に問題があれば、契約を取り消せることもあります。

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