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遠賀町消費生活相談窓口

ページID:0001385 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

  遠賀町では、遠賀町役場内に遠賀町消費生活相談窓口を設置しています。商品の購入、サービスの利用に伴うトラブルや契約などのご相談や苦情について、情報提供や問題解決のお手伝いをしています。
 また、毎月広報おんが「おんがのおと」への消費生活豆知識の掲載や、ホームページで最新の事例などの情報を発信を行っています。

 遠賀町では、継続的に体制整備を行い、将来にわたって、町民の皆さんが安心できる消費者行政を進めていきます。(令和5年4月1日 遠賀町長 古野 修)​

困ったときはお気軽にご相談ください

 消費生活相談員が、消費者と事業者との商品やサービスなどの契約トラブルについて、対処法の助言やあっせんをします。必要な場合は事業者に直接問い合わせたり、話し合いをします。困ったときはお気軽にご相談ください。

相談する際のお願い

 契約書などの関係書類があれば、必ず準備してください。特に販売方法に問題がある場合もありますので、販売員から渡されたメモなども大事な資料になります。また、勧誘されてから契約するまでの経緯を書いて準備していただくと相談がスムーズに進みます。

 原則、当事者がご相談ください。やむを得ない場合は、本人の承諾を得て、必要な事項を聴き取っておいてからご相談ください。

相談受付

月曜日〜金曜日(※土・日・祝日・年末年始はお休みです。)
受付時間 9時〜12時、13時〜16時30分

【土日祝日の相談(年末年始を除く)】
​消費者ホットライン 188
受付時間 10時〜16時
※電話での操作の流れなど、詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。
消費者ホットライン(消費者庁)<外部リンク>

相談方法

  • 電話による相談
  • 面談による相談(プライバシーを守るため相談室で行います)

場所

遠賀町消費生活相談窓口(遠賀町役場 1階)
専用直通電話 093-293-7783 (なくそう!なやみ)

町内の他機関による相談窓口

 相談内容に応じて、遠賀町社会福祉協議会が実施する、弁護士による相談をご案内することがあります。

【遠賀町社会福祉協議会】心配ごと相談、弁護士による法律相談

 遠賀町社会福祉協議会がふれあいの里で行っている相談会では、民生委員による心配ごと相談、弁護士による法律相談を遠賀町の住民を対象に無料で実施しています。

日時

原則として毎月第2水曜日
時間 13時〜16時
※予約制。

場所

遠賀町ふれあいの里

申し込み・お問い合わせ​

社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会(遠賀町浅木二丁目31番1号)
電話番号 093-293-0430
受付時間 火曜日~土曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始は除く。)

相談事例

よくある相談のある事例を紹介します。 
少しでも困ったことや不審に思うことがあれば、すぐに相談してください。

事例1「架空請求ハガキ」

身に覚えのない請求はがきが届いた。どうしたらよいか?

アドバイス

不当請求と思われます。業者とは絶対に連絡をとらないでください。

詳しくは、国民生活センターホームページをご確認ください。

国民生活センターホームページ
「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!-令和になっても架空請求のハガキが送られています-<外部リンク>

事例2「配業者からの不在通知SMS」

配業者から不在通知SMSが届きURLをタップ、何かをインストールしたが、テレビで宅配業者を騙る詐欺SMSの注意喚起を見た。対処法は?

アドバイス

宅配業者を騙るフィッシング詐欺が急増しており、URLや添付ファイルを開くと、ウイルス感染の恐れあります。不審なアプリをアンインストールするよう、またウイルス感染や不審な請求がないか確認してください。

対応方法などは、以下のページをご確認ください。
宅配業者等をかたるSMS

事例3「架空請求メール」

携帯に利用した覚えのないサイトの請求メールがきた。支払わなければいけないか?

アドバイス

利用していなければ支払う必要はありません。業者とは連絡を取らないようにしてください。

詳しくは、国民生活センターホームページをご確認ください。

国民生活センターホームページ
利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!<外部リンク>

事例4「ワンクリック詐欺」

パソコンでインターネットを見ていると、突然「登録完了」になり、登録料金請求の画面になった。

アドバイス

契約は、双方の合意によって成立するものなので、契約した覚えがなければ、払う必要はありません。相手に連絡しないようにしましょう。

詳しくは、以下のページをご確認ください。
ワンクリック請求

事例5「SF(催眠)商法」

タダで日用品を配るというので会場に行ったら、最後に高い健康器具を買わされた。

アドバイス

特定商取引法の訪問販売に当たる場合、クーリング・オフ期間内なら、手続きを行えば解約できます。

詳しくは、国民生活センターホームページをご確認ください。

国民生活センターホームページ
高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失った!<外部リンク>

事例6「点検商法」

「換気扇の点検に来た」という業者からフィルターを買ってしまったが、解約したい。

アドバイス

クーリング・オフ(無条件契約解除)期間内なら、手続きを行えば解約できます。

詳しくは、国民生活センターホームページをご確認ください。

国民生活センターホームページ
「無料で点検」のはずが、浄水器を買うハメに…点検商法に注意!<外部リンク>

事例7「火災・自身保険での住宅修理トラブル」

火災保険を使って家の修理ができると言われて契約した。申請サポート代として、支給された保険金の30%を請求された。
残りのお金では、とても家の修理ができない。

アドバイス

保険金の請求は手数料なしで行うことができます。ご自身で加入している保険会社や代理店に相談しましょう。
法廷書面を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件契約解除)することができます。

詳しくは、国民生活センターホームページをご確認ください。

国民生活センターホームページ
保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-<外部リンク>

事例8「ネットショッピング」

通信販売で要らないものまで買ってしまった。返品したい。

アドバイス

通信販売は返品特約に従うことになるため、一方的な返品はできません。何も表示されていない場合は、8日間は返品可能です。ただし送料は負担しなければなりません。

詳しくは、国民生活センターホームページをご確認ください。

国民生活センターホームページ
インターネットショッピングで購入した商品はクーリング・オフできるの?<外部リンク>

事例9「情報商材」

「誰でも簡単に月に10万~50万円稼げる」というFXの情報商材の広告を見て、サイトに登録すると、電話で勧誘を受け、100万円振り込んだ。儲からないので返金してほしい。

アドバイス

情報商材は契約前に中身を確かめることができません。相手の言葉をうのみにせず、冷静に判断し、少しでも怪しいと思ったら事業者に連絡をしない、お金を振り込まないようにしてください。

詳しくは、国民生活センターホームページをご確認ください。

国民生活センターホームページ
簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!-インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増-<外部リンク>

事例10「多重債務」

色々なローン会社に借金があり、返済できない。生活が苦しい。

アドバイス

4つの債務整理の方法があります。専門家を紹介することもできます。

【債務整理の4つの方法】
・任意整理
・特定調停
・個人再生
・自己破産

詳しくは、内閣府ホームページ「政府広報オンライン」をご確認ください。

政府広報オンライン
暮らしに役立つ情報「キャッシングやローン返済でお困りの方へ 借金問題は解決できます。まずは相談を!」<外部リンク>