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送りつけ商法

ページID:0001389 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

今、流行っています。高齢者を狙った「送りつけ商法」にご注意!

 高齢者宅に、「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります。」などと突然電話があり、「申し込んだ覚えがない。」と断ったにもかかわらず健康食品や、生鮮食品などを強引に送りつけられるという相談が増加しています。申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければ毅然としてきっぱり断りましょう!

相談事例

事例1

 電話で「2ヶ月前に注文した健康食品ができましたので、送ります」と言われたが、記憶にないので断ると、「忘れたのか。注文していたのだから送ります。」と強く迫られ、仕方なく代金を払ってしまった。

処理結果

 受取って7日目の相談だったので、クーリング・オフの手続きをとり、相手に注文を受けた証拠を出すよう抗議した結果、即返金してきた。

事例2

 高齢者で一人暮らしの母に突然「ご依頼の商品を送ります」と電話があり、母は耳が遠いのでそのままにしていたら、後日代金引換配達で健康食品が届き4万円払ってしまった。更に、2週間後同じような電話があって、分からないまま「ハイ、ハイ」と答えておいたら、今度はセットで届き18万円また払ってしまった。商品は未開封なので返品したい。

処理結果

 書面は何も入っていなかったため、いつでもクーリング・オフできる。しかし、業者と連絡をとったところ、倒産手続きに入っているとのことで2割しか返金はなかった。

その他、

 自宅に電話が有り「注文いただいたグルコサミンを送ります。」と言われた。覚えがないので断ると、「注文を受けています」と電話が切れた。送ってきたらどうしよう。という相談もあります。

トラブルに巻き込まれないために

1.申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断る!

  • 申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断りましょう!
  • 「注文したときの録音がある」「裁判に出す」などと脅されても、身に覚えがなければきっぱり断りましょう!
  • 電話で一度断った人へ勧誘を続けることは禁止されています。
  • 知らない相手からの電話には出ないようにすることも一つの方法です。

2.商品が届いてしまった場合

(1)断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受取り拒否する!
  • 商品を代金引換配達で送りつけるケースが多いが、一旦支払ってしまうと代金を取り戻すことが非常に難しいので、心当りのない宅配便や勝手に送りつけられたものは安易に受取らないこと。宅配業者に受取り拒否を伝えましょう!
  • 配達物が届く時には家族に一言言っておくようにしておき、確認がとれない荷物はとりあえず受取らないように家族でルールを作りましょう!

※特定商取引法では、一方的に商品を送りつけられても、「承諾」の意思を示していなければ契約は成立していないので、商品の受取り義務や支払い義務はないとされています。
もし、受取ってしまった場合は14日間開封せず保管しておく必要がありますが、その後は自由に処分して良いことになっています。業者に商品引取りの申し出をすると保管の期限が7日間に短縮されます。

(2)電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフ(無条件解除)できます。

「前にあなたが申し込んだ。」と電話で言われ、断りきれずに承諾し商品が届いた場合、契約解除の理由にかかわらず書面を受取った日から8日間はクーリング・オフ出来ると特定商取引法に定められています。
また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、トラブルが解決できるケースもあります。

3.家族や周囲の方は、高齢者がトラブルにあっていないか見守りましょう!

トラブルにあう人のほとんどが高齢者です。判断力不足に乗じて、強引に商品を送りつけるような手口が見受けられます。周りの高齢者がトラブルに巻き込まれないよう、家族や周囲も注意し、見守りましょう。
また、認知症等で判断力が低下した高齢者が自分の財産を管理できなくなっているような場合は、成年後見制度の利用も検討しましょう。

4.トラブルにあったら、すぐに遠賀町消費生活相談窓口に相談しましょう!

断っても、業者が商品を送ると言ってくるような場合など、困ったことがあれば、遠慮なく消費生活相談窓口にご相談ください。

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