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新聞購読契約に関するトラブル

ページID:0001391 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 最近、新聞購読の契約に関するトラブルが大変増えています。相談内容として多いのは、「契約した覚えが無い新聞が、突然入り始めた」「まだ今の新聞の契約期間が残っていたのに、違う新聞の契約をしてしまった」「勧誘員が強引だったので、取りたくないのに契約してしまった」などです。

 このようなトラブルを避けるために、以下のことに注意して下さい。

トラブルを防ぐために

1. いらないときはきっぱり断る!

 必要でない場合、勧誘に対しては毅然とした態度できっぱり断りましょう。しつこい勧誘に根負けし契約してしまうと、消費者の都合で一方的に解約することはできません。勧誘があまりにもしつこく悪質な場合は警察に通報して下さい。訪問販売に限らず、防犯上の理由からも、玄関のドアを開けるときは、誰がどのような用件で訪ねてきたのかよく確認しましょう。また、断る自信がなければ、インターフォン越しの対応にしましょう。

2. 契約書はしっかり読む!

 契約書の内容(購読開始日や購読期間など)を十分に確認してから署名押印しましょう。自分に有利な契約内容(いつでも無条件解約できる、今後の勧誘はしないなど)は複写式の契約書に書き込みましょう。契約書にはクーリング・オフ(無条件解約)等についても記載がありますので、必ずすべて目を通しておきましょう。

3. 契約期間はよく考えて!

 3年先から購読するなどの契約(先取り契約)や長期契約は避けましょう。途中で気が変わったり、生活状況が変わる可能性もあります。また、契約したことを忘れて二重に契約をしてしまう原因にもなります。

4. 8日以内ならクーリング・オフ!

 何も断る理由が要らず、書面(ハガキ)で通知するだけでクーリング・オフ(無条件解約)をすることができます。但し、クーリング・オフ期間は、契約書面を交付された日を含めて8日以内です。断り切れず思わぬ契約をしてしまった場合、クーリング・オフを利用しましょう。何年も経ってから「あのときは強引に契約を迫られたので、やっぱりやめたい」と言っても、既にクーリング・オフ期間が過ぎており、解約をすることは難しくなります。

5. 高額な景品はトラブルの元!

 高額な景品などをもらって契約することは新聞公正競争規約(新聞社によって構成される新聞公正取引協議会が設けている自主規制)に違反します。後々トラブルを招くおそれがありますので、高額な景品の受け取りは避けましょう。

よくある相談事例

Q. 5年購読の契約をしたのですが、1年後に新聞紙面が気に入らないので販売店に解約を申し出ました。ところが、販売店からはまだ契約期間が残っているので解約はできないと言われました。本当にできないのですか?
A. クーリング・オフの期間が過ぎた場合、「新聞の内容が自分には合わない」などの理由で、一方的に解約をすることはできません。販売店と交渉し、お互いが合意して解約する必要があります。違約金の支払や景品の返還などを求められることもあります。

Q. 今とっているA新聞の契約期間が来年3月までだと思い、B新聞と来年4月から5年購読の契約を結びました。翌年、A新聞が4月になっても入るので、A新聞に確認したところ、A新聞の契約期間は1年後の3月まででした。B新聞を解約したいのですができますか?新聞を2種類もとることは金銭的にも負担になるので、困ります。
A. クーリング・オフの期間が過ぎていれば、一方的に解約をすることはできません。このような場合、B新聞にお願いをして購読を1年後の4月まで待ってもらう、違約金を支払い解約するなどの方法をとることになりますが、双方が合意に至らなければ、2種類の新聞をとることになってしまいます。

 上記の2つの例は、どちらも消費者がよく考えてから契約していれば防ぐことができたのではないでしょうか。安易に契約を結び、すぐ解約をすることは販売店にも迷惑をかけることになります。

 契約の際は、「購読期間が重なっていないか」「購読期間は長すぎないか」「気が変わって他の新聞が読みたくなることはないか」などよく考えてから契約するようにしましょう。

 しかし、新聞勧誘員が強引に契約を迫り、断りきれず契約をしてしまうことも考えられます。その場合は、クーリング・オフを有効に活用しましょう。

 クーリング・オフの手続きについては、消費生活相談窓口までお問い合わせください。

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