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保険金住宅修理トラブル

ページID:0001393 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

『保険金が使える』といって住宅修理を勧める業者にご注意!

 事業者から「台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。」と勧誘されて契約し、トラブルになった事例が県内でも多数報告されています。安易に事業者の勧誘に乗らず、慎重に判断しましょう!

相談事例1

業者の対応に納得できないので解約したいが、解約料が高額

 業者から「火災保険で住宅工事可能」と言われて、台風で傷んだ屋根と内装の修繕を依頼した。業者と取り交わした書面には、「保険金が出たら速やかに業者に振り込む。」「お客様都合で工事しない場合、10%を調査費用として支払い、30%を違約金として支払う。」などと書いてある。保険金額が決まってからその金額内で可能な工事をするので、全額を業者に支払うことになっているが、工事前に全額を払うのは納得できない。内装工事については何の打ち合わせもなく、業者からは「今と同じような内装にするので、特段の打ち合わせは不要」「全額が振り込まれ次第、工事を進める。」と言われている。工事内容についての事前打ち合わせがないのは不満。対応に納得いかないので解約も考えているが、解約料が高額で、どうしたらよいか迷っている。

相談事例2

「保険金を使えば自己負担は一切かからない。」と勧誘されて契約したが、よく考えるとおかしい。

 訪問してきた業者に雨どいが壊れていることを指摘され、「火災保険の保険金で屋根の修理ができる。保険金を使えば自己負担は一切かからない。」と勧められた。屋根を点検され、50万円の見積書を渡された。また、保険会社に保険金を請求して下りた金額で工事をするという契約をした。保険金を請求したら8万円ほど下りることになったが、よく考えると50万円の見積書を出しておきながら8万円で工事ができるのはおかしいと思う。解約したい。

トラブルに巻き込まれないために

1.業者の説明を鵜呑みにせず、必要のない勧誘はきっぱり断る!

 業者は「保険金で自己負担なしに修理ができる」などと、消費者に負担がないことを強調して勧誘してきます。しかし、修理は保険金の範囲内に収まるのか、あるいは保険金の範囲にとどまらない修理が発生した場合の負担はどうなるのか、追加工事の必要性、解約した場合の対応等、業者の説明を鵜呑みにせず、工事の内容や最終的な負担について納得がいくまで確認しましょう。その上で質問するなどして、本当に必要な契約であるかを慎重に検討し、必要のない勧誘はきっぱり断りましょう!

2.保険金請求は、必ず消費者自身が事実に基づいてする!

 保険金の請求は自分でできるものなので、自分がどのような保険契約を締結しているのか、どのような手続きが必要なのかを保険約款や保険証書を確認し、分からなければ契約している保険会社や代理店に相談しましょう!
 また、安易に業者指示に従わず、保険金が必要であれば事実にもとづいて申請しましょう!

3.複数の業者から見積もりを取り、慎重に判断する!

 突然の電話や訪問を受けてもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り比較検討しましょう!その際、修理内容も併せて確認しましょう!見積書を確認したうえで、分からない部分があれば納得できるまで業者に質問しましょう!
※業者に知り合いがいなければ、遠賀町商工会「くらしの相談室」(Tel293-0165)に相談しましょう!

4.即断はしない!

 悪質な業者は、消費者に十分に考える時間を与えずに話を進めようとします。十分な説明がないまま契約をせかす業者、工事内容があいまいなまま修理代金の前払いを求める業者、着工をせかす業者などには特に注意が必要です。

5.訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合には、クーリング・オフできます!

 問販売や電話勧誘販売で住宅修理サービス等を契約した場合、8日間はクーリング・オフ(無条件契約解除)できます。また、法定書面が渡されていない場合等には、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。更に、契約書面を根拠に高額な解約料を請求された場合には、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性もあります。

6.トラブルにあったら、すぐに遠賀町消費生活相談窓口に相談しましょう!

 少しでも不安や疑問を感じた場合は、遠慮なく消費生活相談窓口にご相談ください。

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