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クーリング・オフ(無条件契約解除)制度
クーリング・オフとは
『クーリング・オフ』とは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を止めることができる特別な制度のことをいいます。
クーリング・オフにより契約を止める時には、特別な理由はいりません。何らかの費用を負担する必要も一切ありません。
対象となる主な条件
- 契約した場所が営業所以外の場所であること。
- 法定の契約書面の交付された日から8日(取引内容によっては20日)以内であること。
- 代金の総額が3,000円以上であること。
等です。
※自分から店へ行って買物したとき、また、通信販売の場合は対象になりません。
但し、通信販売の場合、業者によっては自主的な返品・クーリング・オフ規定のある場合もあります。
クーリング・オフの効果
- クーリング・オフをすると、契約はなかったことになります。
- 受取済みの商品は業者に返品し、支払済みのお金は全額返金してもらうことができます。
- 工事契約で施工済みの場合は工事前の状態に戻してもらえます。
- 返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切費用はかかりません。役務契約で、すでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要はありません。
クーリング・オフ関連資料
クーリング・オフのチェックポイント[PDFファイル/5KB]