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遠賀町運送事業者等支援金

ページID:0023028 更新日:2022年7月29日更新 印刷ページ表示

※支援金の申請受付は終了しました。

遠賀町運送事業者等支援金

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び経済情勢の変動により、燃料油の価格高騰等の影響を受けている道路運送事業者等の事業継続を支援するため、遠賀町が独自で「遠賀町運送事業者等支援金」を交付します。

※令和4年8月1日(月曜日)より受付を開始します。

対象事業者および対象車両

 令和4年4月1日時点で、遠賀町内に事業所または営業所を有する法人または個人事業主で、次の1~5のいずれかの区分に該当し、今後も事業継続の意思のある中小事業者が対象です。

  1. 貨物自動車運送事業(トラック運送事業)
    対象車両 事業用自動車(用途が貨物であるもの)
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業) ※介護タクシーは除く
    ​対象車両 事業用自動車(用途が乗用または乗合であるもの)
  3. 自動車運転代行業
    ​​対象車両 随伴用自動車
  4. 自動車教習所
    ​​対象車両 教習者または路上試験車
  5. 安全運転管理者選任等事業所
    (業務に使用する自動車を5台以上(マイクロバスの場合は2台以上)有している事業者)
    対象車両 遠賀町を使用の本拠として安全運転管理者等選任の届出を行った車両

※1~4の事業を営む事業者の場合は、必要な許認可を受けていること。
※5に該当する事業者は、申請日時点で安全運転管理者等を選任していること(予定を含む)。

支援金交付額

対象車両の台数により算出された金額を交付します。
※1事業者につき1回限り

道路運送事業者等(対象事業者の区分1~4)

 対象車両1台につき2万円
 ※最大60万円

安全運転管理者選任等事業所(対象事業者の区分5)

 対象車両1台につき1万円
 ※最大30万円

申請受付期間

 令和4年8月1日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
※当日消印有効

申請に必要な書類

 事業者の区分によって提出書類が異なります。
 詳しくは申請要領をご確認ください。

申請書類ダウンロード

申請方法

 申請書類を下記の提出先まで郵送で申請ください。
※郵送料は申請者負担となります。

【提出先】
 〒811-4307
 遠賀町遠賀川一丁目6番5号(駅前サービスセンター内)
 遠賀町役場 産業振興課 商工振興係 宛
 ※封筒に「遠賀町運送事業者等支援金申請書類在中」とご記入ください。

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