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火入れの許可申請
火入れとは
火入れとは、土地利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、このうち森林や森林に1km以内に隣接している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、森林法第21条第1項の規定に基づき、事前に町長の許可が必要になります。
土地利用上の目的
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
申請期間
火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに町へ申請してください。
提出書類
1.火入許可申請書
2.火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
3.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
4.申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し