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定額減税補足給付金(調整給付金)
「調整給付金」とは
- デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます(注1)。
- その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、この定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。
(注1)定額減税についての詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>や総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税市町村より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
支給対象者
遠賀町から令和6年度個人住民税が課税されている人のうち、令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割の少なくとも一方が課税(0円超)されており、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)人が支給対象者です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
※令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送などの手続きを行った後に亡くなられた場合は、調整給付の対象になります。
支給確認書・支給のお知らせ発送日
給付金支給対象者には、遠賀町から「調整給付金支給確認書」または「調整給付金支給のお知らせ」等が入った封書を、令和6年8月14日(水曜日)に発送予定です。
定額減税可能額とは
納税者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
納税者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
- 給付額=AとBの合計額(合計額を1万円単位に切り上げ)
A所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
B個人住民税分控除不足額=個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(注1)所得税は、町が把握している令和6年度分個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて令和6年分を推計しています。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。特に、寄付金控除がある人などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しないことがあります。
令和6年分所得税および定額減税の実績額確定後、当初調整給付額に不足がある場合は、令和7年に不足分を追加給付する予定です。
(注2)令和6年6月28日時点の課税情報に基づき算定しています。
(例)A+B=35,000円の場合、切り上げて40,000円が給付されます。
(A、Bの両方が0円の場合は給付されません)
<例1>納税者本人が配偶者と子ども1人を扶養している場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)100,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)200,000円
【定額減税可能額】
- 所得税分 :3万円 ×(本人+扶養親族2人)=9万円
- 個人住民税分:1万円 ×(本人+扶養親族2人)=3万円
【給付金支給額】
A:90,000円(所得税分定額減税可能額)-100,000円(令和6年分推計所得税額)=△10,000円(0円)
B:30,000円(個人住民税分定額減税可能額)-200,000円(令和6年度分個人住民税所得割額)=△170,000円(0円)
A+B=0円・・・給付金なし
<例2>納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)37,000円
【定額減税可能額】
- 所得税分 :3万円 ×(本人+扶養親族3人)=12万円
- 個人住民税分:1万円 ×(本人+扶養親族3人)=4万円
【給付金支給額】
A:120,000円(所得税分定額減税可能額)-15,000円(令和6年分推計所得税額)=105,000円
B:40,000円(個人住民税分定額減税可能額)-37,000円(令和6年度分個人住民税所得割額)=3,000円
105,000円(A)+3,000円(B)=108,000円 ⇒110,000円(1万円単位で切り上げ)
<例3>納税者本人が配偶者を扶養している場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)4,700円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)12,000円
【定額減税可能額】
- 所得税分 :3万円 ×(本人+扶養親族1人)=6万円
- 個人住民税分:1万円 ×(本人+扶養親族1人)=2万円
【給付金支給額】
A:60,000円(所得税分定額減税可能額)-4,700円(令和6年分推計所得税額)=55,300円
B:20,000円(個人住民税分定額減税可能額)-12,000円(令和6年度分個人住民税所得割額)=8,000円
55,300円(A)+8,000円(B)=63,300円 ⇒70,000円(1万円単位で切り上げ)
申請方法(支給確認書)
オンライン申請
オンライン申請を行う場合は、郵送での提出は不要です。 支給確認書オンライン申請ページ<外部リンク>から申請してください。
ログイン画面を表示し、「お問い合わせ番号」「生年月日」を入力してログイン、申請をしてください。
※「生年月日」入力方法 [PDFファイル/191KB]
※下記の二次元コードからオンライン申請ページにアクセスできます。
準備するもの
受給する場合
- 調整給付金支給確認書(「お問い合わせ番号」確認)
- 振込先金融機関口座確認書類(本人名義の口座に限ります)
受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの
通帳(見開きページ)やキャッシュカード
受給を辞退する場合
- 調整給付金支給確認書(「お問い合わせ番号」確認)
- 本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ)
郵送申請
送付した「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒に入れて郵送してください。
・記入例(調整給付金支給確認書の書き方) [PDFファイル/431KB]
(注)令和6年中に遠賀町外に転出される方または転出された人は、支給確認書が、追加給付に際して必要となることがあるため、写し(コピー)を取って大切に保管してください。
必要書類
受給する場合
- 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ) - 振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー)(本人名義の口座に限ります)
受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの
通帳(見開きページ)やキャッシュカードの写し(コピー)
受給を辞退する場合
- 調整給付金受給辞退の届出書 [PDFファイル/125KB]
- 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
支給確認書手続き状況の確認方法
手続きの状況を支給確認書オンライン申請ページ<外部リンク>から確認できます。
ログイン画面を表示し、「お問い合わせ番号」「生年月日」を入力して、状況を確認してください。
※下記の二次元コードからオンライン申請ページにアクセスできます。
支給のお知らせが届いた人
お知らせに記載の振込口座に変更がない場合は、手続きは不要です。
振込先口座を変更したい場合(口座は本人名義に限ります)、給付金の受給を辞退する場合は、申請期限(令和6年9月2日(月曜日))までに、オンラインまたは郵送で届出を行ってください。
期限までに届出がない場合は、支給のお知らせに記載されている口座に振り込まれます。
オンライン申請
オンライン申請を行う場合は、郵送での提出は不要です。 支給のお知らせオンライン申請ページ<外部リンク>から申請してください。
ログイン画面を表示し、「お問い合わせ番号」「生年月日」を入力してログイン、申請をしてください。
※下記の二次元コードからオンライン申請ページにアクセスできます。
準備するもの
口座を変更する場合
- 調整給付金支給のお知らせ(「お問い合わせ番号」確認)
- 振込先金融機関口座確認書類(本人名義の口座に限ります)
受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの
通帳(見開きページ)やキャッシュカード
受給を辞退する場合
- 調整給付金支給のお知らせ(「お問い合わせ番号」確認)
- 本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ)
郵送申請
以下の届出書を記入し、必要書類と一緒に郵送または窓口に提出してください。
必要書類
口座を変更する場合
- 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ) - 振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー)(本人名義の口座に限ります)
受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの
通帳(見開きページ)やキャッシュカードの写し(コピー)
受給を辞退する場合
- 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ)
申請期限
令和6年9月2日(月曜日)必着
給付金の支給
- 1回目振込日:令和6年9月12日(木曜日)(以降順次支給)
- 支給のお知らせ対象者は、口座変更または辞退の届出が申請期限までにない場合は、令和6年9月12日(木曜日)に口座に振り込みます。
- 確認書を受理した日から約2~3週間後が目安ですが、提出書類に不備がある場合は、更に時間を要します。
- 支給確認書対象者および口座変更届出書提出者の審査の結果は、後日郵送する「支給決定通知書」でお知らせし、申請された金融機関口座に振り込みます。
その他
- 調整給付金支給確認書に記載しているお問い合わせ番号は、申請や審査状況の問い合わせをするときに必要ですので、大切に保存してください。
- 申請に不備があった場合の連絡は、原則、郵送で行います。申請期限までに書類の提出が行われない(不備が解消されない)場合は、不支給として取り扱うことになりますのでご注意ください。
- 令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、給付金額に不足額が生じた場合は、令和7年度に支給予定です。
- 修正申告などにより個人住民税が変更になり、定額減税しきれない額が増えた場合は、調整給付の不足額として令和7年度に支給予定です。
- 支給対象外となった場合は、返還を求める場合があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
- 自宅や職場などに遠賀町・都道府県や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
- 遠賀町調整給付金専用ダイヤル 093-293-1301
受付時間:月曜日~金曜日9時00分~17時00分まで(12時00分~13時00分除く)(土・日・祝日は休み)
開設期間:令和6年8月20日(火曜日)~令和6年10月31日(木曜日) - 遠賀町 税務課 課税係 093-293-1237
受付時間:月曜日~金曜日8時30分~17時15分まで(土・日・祝日は休み)
(注)給付金専用ダイヤルは、手続きに関するお問い合わせのみの対応となります。
関連情報
- 定額減税・各種給付の詳細について(内閣官房)<外部リンク>
- 定額減税について(国税庁)<外部リンク>
- 個人住民税における定額減税について(総務省)<外部リンク>
- 令和6年度個人住民税の定額減税(遠賀町税務課)