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住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置

ページID:0055311 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

要件 内容
対象住宅 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
居住者 (1)65歳以上の人
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている人
(3)障害者
のいずれかに該当
対象工事 (1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床の滑り止め
注記:補助金等を除く工事費用50万円以上
必要書類 工事費明細書、領収書、改修前後の写真、図面等の関係書類(施工箇所の確認が困難な場合は、施工業者の証明書が必要)、居住者要件の確認できるもの(障害者手帳や介護保険の被保険者証の写しなど)

高齢者等居住(バリアフリー)改修申告書 [PDFファイル/109KB]

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