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住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。
要件 | 内容 |
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対象住宅 | 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く) |
居住者 | (1)65歳以上の人 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている人 (3)障害者 のいずれかに該当 |
対象工事 | (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室の改良 (4)トイレの改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差解消 (7)引き戸への取り替え (8)床の滑り止め 注記:補助金等を除く工事費用50万円以上 |
必要書類 | 工事費明細書、領収書、改修前後の写真、図面等の関係書類(施工箇所の確認が困難な場合は、施工業者の証明書が必要)、居住者要件の確認できるもの(障害者手帳や介護保険の被保険者証の写しなど) |