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国民健康保険税の納期

ページID:0059631 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の納期

 普通徴収と特別徴収で納期が異なります。
 注記:納付書や口座振替での納付方法を「普通徴収」、年金からの天引きを「特別徴収」といいます。

国民健康保険税の納付時期

国民健康保険税の納付時期
納付方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収
特別徴収

 納付書または口座振替の納期限は各月末日です。その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。ただし、12月につきましては納税通知書または納付書に記載されている納期限をご確認ください。

 注記:令和3年度から普通徴収の納付期割が「8期」から「9期」になりました。

特別徴収の対象者

 下記の1から5までのすべてに該当する人が対象となります。

  1. 世帯主が年額18万円以上の年金受給者である
  2. 世帯主が国民健康保険に加入している
  3. ​世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満である
  4. 世帯主の年金から介護保険料が特別徴収されている
  5. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下である

 注記:特別徴収は、世帯主の申し出により普通徴収(口座振替)に変更することができます。納付書による納付方法に変更することはできません。特別徴収対象者は、手続きの必要はありません。