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国民健康保険税

ページID:0059634 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険税とは、会社や官庁などの健康保険に加入している人以外を対象に、相互扶助の精神により加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の納付に要する費用もあわせて課税されます。

納税義務者

 加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも世帯主が納税義務者となります。

内訳

 国民健康保険税は、医療保険の財源に充てる医療分と、後期高齢者医療制度の財源に充てる後期高齢者支援金分、介護保険の財源に充てる介護分の合計額で決まります。

国民健康保険税の内訳表
医療分 国民健康保険の全被保険者が対象です。
後期高齢者支援金分
介護分 被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。