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令和7年度個人住民税の定額減税
令和7年度個人住民税について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる人に定額減税を実施します。
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超えて、1,805万円以下である人のうち、住民税所得割の納税義務者である人
(給与収入のみの場合、給与収入金額が1,195万円を超えて、2,000万円以下である人)
減税額(特別控除額)
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する人について1万円
※定額減税額は住民税所得割額を限度とします。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
※令和7年度のみの適用となります。
※均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の実施方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
その他
・定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
・寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。