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遠賀町では、町民の皆さんが安心して快適に暮らしていけるように、さまざまな仕事を行っています。
町議会は、これらの仕事に関する議案を審議したり、町政が正しく行われているかを監視したりすることにより、町民の意思を町政に反映させるという役割を担っています。
町の代表である議員は、選挙によって選ばれています。
議員の数は、地方自治法で法定上限数が撤廃されていますが、遠賀町では議員定数を条例により13人と定めています。
議員の任期は4年で、現在の議員の任期は令和5年4月30日までです。
議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会のさまざまな事務を処理する権限を持ち、町議会を代表します。副議長は、議長を補佐するとともに、議長が欠けた場合その職務を代行します。
町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、さまざまな権限が与えられています。
議会の最も基本的な役割で、条例の制定、予算の決定、決算の認定、重要な工事の契約締結などについて、議会に提出された議案を審議し、議決します。また、副町長や、教育委員、監査委員などを任命するときも議会の同意が必要です。
議長や副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
町政の方針や行政が正しく効果的に運営されているかどうか、一般質問や委員会で質問して、町政をチェックしています。町の事務について検査をしたり、監査委員に監査を求めることもできます。
また、場合によっては関係者に対し出頭や証言を求めたり、記録の提出を請求することもできます。(百条調査権)
町民生活に関係のある問題に関し実現してほしい事柄について、議会の意思としてまとめた意見書を国会や関係行政機関に提出したり、国政や社会問題などについて、議会の意思を明らかにするために決議を行います。
町民は、町政についての要望などを、請願書・陳情書として議会に提出することができます。請願は、1人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願は、所管の委員会で審査し、その審査結果をもとに本会議で「採択」か「不採択」かを決定します。必要と認められる場合は、町長または関係機関に送ります。
陳情の場合は、議長が請願に適合すると認めるものは、請願と同じ扱いをします。