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議会基本条例

ページID:0001617 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

議会基本条例とは

 平成12年に地方分権一括法が制定されて以来、自治体事務の大半は「自治事務」となり、首長だけでなく、議会の権限と責任も大幅に拡大しました。

 議会は、町民の意思を町政に的確に反映させるため、政策決定および監視機関であるという権能を十分に駆使しなければならない時代が到来したのです。

 私たち遠賀町議会もこの分権時代にふさわしい議会を目指して改革を進めていた中、平成24年8月1日に議長より議会運営委員会に対し諮問を受け、約1年8カ月にわたり条例制定にむけ協議を行ってきました。この議会基本条例は、これまで行ってきた議会改革の集大成であるとともにこれからの議会改革のスタート台となるものです。

 遠賀町議会基本条例では、「議会とは何か。議員はどうあるべきか」という命題に対して、町民の皆さんに明確なメッセージを発し、議会の目指すべき道を指し示すことを表明しています。そして町民の皆さんの負託に全力で応じて行くことを誓っています。

 私たちの議会基本条例は、議会における最高規範であるとともに「議会の憲法」と位置付けています。

議会基本条例のポイント

議員間の自由な討議の拡大

 議会が言論の府であることおよび合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじる。(第3条)

議会情報の公開

 町民に対し積極的に情報を発信し、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たす。(第5条)

意見交換会の開催

 町民等と町政全般にわたる意見交換会を行い、その意見を町政に反映させる。(第6条)

一問一答方式の設定

 一般質問は、論点および争点を明確にするため、一問一答方式とする。(第8条)

反問権の設定

 一般質問において町長等は、議員の質問に対しては、議長の許可を得て、逆質問することができる。(第8条)

政務活動費の公開

 政務活動費の交付を受けた議員は、その使途について町民等から疑義が生じないよう公開し、自ら説明責任を果たす。(第23条)

議会基本条例の検証結果

 遠賀町議会では、議員の任期4年間について条例の目的が達成しているかを確認するため、条例第25条に基づき検証を行いました。

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