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この条例は、町政が町民の厳粛な負託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、議員が町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とし、平成28年12月16日から施行されました。