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地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和されました。これにより、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)において300万円以下であれば可能となりました。
遠賀町議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、議員提案により「遠賀町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例の第3条の規定に基づき、議員から議長に対して報告があった請負の状況について、その一覧を公表します。
● 遠賀町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/98KB]
● 遠賀町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/100KB]
● 条例施行規程様式 [PDFファイル/113KB]
令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からとなります。
議員氏名 | 支払いを受けた総額 | 主な請負の内容 |
---|---|---|
舛添 博孝 議員 | 229,457円 | 排水樋管操作委託 |
※公表の対象は議員である期間に限ります。
※遠賀町と請負をしていない議員は、この一覧表に掲載されません。
提出された報告書は閲覧・写しの交付を請求することができます。(写しの交付には費用がかかります。)
●閲覧場所:遠賀町議会事務局(遠賀町役場 2階)
●閲覧時間:8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始を除く)