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遠賀町議会議長交際費の支出基準

ページID:0008824 更新日:2021年11月30日更新 印刷ページ表示

遠賀町議会議長交際費の支出基準

(趣旨)
第1条 この基準は、遠賀町議会議長(以下「議長」という。)が町議会を代表して行う外部の個人または団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出について、適正かつ公正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(議長交際費の支出)
第2条 議長は、交際上必要と認めたもの並びに町議会の運営及び町行政にとって有益と認めたものについて、予算の範囲内で議長交際費を支出する。

(議長交際費の支出範囲)
第3条 議長交際費の支出範囲は、次の各号のとおりとする。

  1. 折衝接遇経費 外部の個人または他の団体等との折衝及び儀礼的接遇を行うため必要とする経費
  2. 儀礼的経費 町行政関係者に対する社会的習慣に基づく儀礼を行うための経費で次に掲げる経費
    イ 慶祝に係る経費
    ロ 弔慰に係る経費
    ハ 見舞いに係る経費
  3. 賛助的経費 町内及び広域的な公共的団体等の主催する行事等に係る経費で次に掲げる経費
    イ 総会または懇親会の会費または会費相当の支出に係る経費
    ロ 周年または記念行事の会費または会費相当の支出に係る経費
  4. その他の経費 前各号に規定するもののほか、議会運営上特に議長が必要と認める経費

(議長交際費の支出額)
第4条 前条の規定に基づく支出の項目に係る支出額については、別表のとおりとする。

(議長交際費の不支出)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、議長交際費は、特定の議員、政党その他の政治団体、宗教団体等に係る慶祝、会費等についてはこれを支出しない。

(議長交際費の公表)
第6条 議長交際費の支出内容については、公表する。2 前項の公表は、毎月、当月分を翌月15日までに遠賀町議会ホームページに掲載することにより行うものとする。

(議長交際費の見直し等)
第7条 議長は、議長交際費の支出内容や金額が住民感覚と離れることのないよう、社会経済状況の変化等を十分考慮した上で、この基準の適正な執行に務めるとともに、必要に応じて適切見直しを行うものとする。

(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附則
この基準は、平成19年4月1日から適用する。

附 則
この基準は、令和元年6月1日から適用する。

附 則
この基準は、令和3年12月1日から適用する。

別表(第4条関係)

議長交際費支出額

1.折衝接遇経費
支出項目 主な支出内容 支出額
折衝及び儀礼的接遇 他の地方公共団体の議会関係者及び議長表敬者との折衝に要する経費 実費相当額
他団体等に対する接遇に要する経費

 

2.儀礼的経費
支出項目 主な支出内容 支出額
慶祝 祝賀会等の祝儀に対する経費(叙勲等については会費のみ支出) 2万円以内

 

支出項目 支出内容 対象者 支出額
弔慰 葬儀の香典及び供花料に対する経費 町長、副町長及び教育長 本人 香典3万円及び供花料実費(町長部局と合わせて一対)
配偶者 香典1万円
父母及び子 香典5千円
上記元職(退職後5年以内) 本人 香典5千円
議員 本人 香典5万円及び供花料実費(町長部局と合わせて一対)
配偶者 香典1万円
父母、子、同居の祖父母及び同居の配偶者の父母 香典5千円
上記元職(退職後5年以内) 本人 香典1万円
教育委員 本人 香典1万円
配偶者 香典5千円
区長、生産組合長、地区公民館長、消防団長、選挙管理委員会委員、社会教育委員及び農業委員会委員 本人 香典5千円
名誉町民 本人 香典5万円(町葬をしない場合)
名誉公民 本人 香典1万円
近隣の市町村の長、選挙区の国及び県議会議員 本人 香典1万円及び供花料実費(町長部局と合わせて一対)
近隣の市町村の議長 本人 香典1万円
議会事務局職員及び執行部管理職職員 本人 香典1万円
配偶者、父母、子、同居の祖父母及び同居の配偶者の父母 香典5千円
上記元職(退職後5年以内) 本人 香典5千円
上記以外で、供花を町長部局と合わせて一対行う場合 供花料実費
初盆の香典に対する経費 町長、副町長、議員及び教育長 本人 1万円以内
配偶者 5千円以内
上記元職(退職後5年以内) 本人 5千円以内
教育委員 本人 5千円以内
近隣の市町村の長、議長並びに選挙区の国会議員及び県議会議員 本人 5千円以内
議会事務局職員及び執行部管理職職員 本人 1万円以内
配偶者 5千円以内
上記以外の執行部職員 本  人 5千円以内
見舞い 病気、災害、事故等による30日以上の入院見舞いに対する経費 町長、副町長、議員、教育長及び教育委員、区長、生産組合長、地区公民館長、消防団長、選挙管理委員会委員、社会教育委員及び農業委員会委員 本人 1万円以内
近隣の市町の長、議長並びに選挙区の国会議員及び県議会議員

 

3.賛助的経費
支出項目 主な支出内容 支出額
町内及び広域的な公共的団体等の主催する行事等 総会、懇親会、周年行事、記念行事等の会費または会費相当分に対する経費 2万円以内

 

4.その他の経費
支出項目 主な支出内容 支出額
その他 議会運営上特に議長が必要と認める経費 社会通念上妥当と認められる金額または実費相当の金額