ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保育施設等情報

ページID:0001429 更新日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示

保育施設等とは

 保育施設等とは、乳幼児の保護者(父母)が仕事や病気などの理由で「保育を必要とする事由」がある場合に、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。
 遠賀町には私立(認可)保育園が3カ所(山びこ保育園、遠賀川保育園、南部保育園)あり、さらに平成27年10月1日からは事業所内保育所(愛あい保育園・0~2歳児のみ対象)が地域住民の受け入れを開始しました。

保育施設に入所できる基準

 児童の保護者(父母)が次のいずれかに当てはまり、「保育を必要とする事由」があると認められる場合です。

  • 家庭外で仕事をすることを常態としている場合(会社勤務等)
  • 家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることを常態としている場合(自営業等)
  • 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない場合
  • 妊娠中であるか出産後間もない場合(おおむね出産予定日前8週間、出産後8週間)
  • 疾病にかかったり負傷している、もしくは心身に障害を有している場合
  • 長期にわたる病人や心身に障害を有する同居の親族を常時介護(看護)している場合
  • 火災、風水害、震災、その他の災害の復旧に当たっている場合
  • 求職活動中である場合
  • 就学中である場合(職業訓練校等における職業訓練含む)
  • 虐待やDVのおそれがある場合
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
  • その他町長が認める前各号に類する状態にある場合

※求職中で、保育施設に入所させないと仕事を探すことができない場合は、「保育施設等の利用に関する申立書(求職)」を提出してください。
 ただし、保育施設に入所後おおむね3カ月以内に勤務先を決定できない場合は、退所となります。また、「求職中」という要件は、年度内に1回のみ利用できます。

入所の申し込み

 入所を希望する月の前月の10日までに、健康こども課子育て支援係に必要書類を提出してください。
 ただし、令和7年4月からの入所を希望する場合は、令和6年12月2日~12月27日に提出してください。

申し込みに必要な書類

1. 教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書(児童1人につき1枚)

2. 保育を必要とする理由を証明するもの

  • 就労証明書(ひとり親世帯を除き)父母のどちらについても必要
    • 会社等勤務者(パートタイマー含む):勤務先の証明
    • 勤務予定者:勤務先の証明
    • 自営業:開業届の写し、税の申告書の写し
    • 内職者:委託・発注者の証明
  • (病気の場合)本人もしくは家族の申告及び診断書
  • (障害の場合)本人もしくは家族の申告及び障害者手帳等
  • (介護の場合)本人もしくは家族の申告及び診断書または障害者手帳等
  • (出産の場合)本人もしくは家族の申告及び母子健康手帳等
  • (学生等の場合)本人もしくは家族の申告及び在学証明書
  • (求職の場合)本人もしくは家族の申告及び申立書​

3. 保育料の決定に必要なもの

 父または母が税の申告をしていない場合は、保育料の算定ができません。必ず申告手続きをしてください。
 申告につきましては、令和6年1月1日に住民票のある市区町村に問い合わせてください。

 その他、次のいずれかに該当する場合は、追加で書類を提出してください。

  • (遠賀町外に住民票がある18歳以下のきょうだいがいる場合)その内容が証明できる資料
  • (遠賀町外の保育施設を利用しているきょうだいがいる場合)在園(在所)証明書​

4. 口座振替依頼書

​5. その他(必要書類)

 世帯により必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

各種申請書等ダウンロード

教育・保育給付認定

 平成27年度からは、保育園や幼稚園を利用するための「認定」(教育・保育給付認定)を受けることになります。子どもの年齢や家庭の状況に応じて3つの区分に認定し、その区分によって利用できる施設や事業が決まります。

認定区分 対象 利用可能施設
1号認定 満3歳以上で、幼児期の学校教育を希望する場合 幼稚園
認定こども園
2号認定 満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育施設等などでの保育を希望する場合 保育園
認定こども園
3号認定 満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育施設等などでの保育を希望する場合 保育園
認定こども園

現況届

 毎年6月に、保育を必要とすることを証明する書類(現況届)を提出する必要があります。
 なお、世帯の状況や勤務状況に変更があった場合は、必ず役場に連絡してください。

例:退職、転職、転居、氏名変更、保護者変更、世帯員の増減、出産、育児休業など

保育の必要量(利用可能時間)

 保育施設を利用する場合は、保護者の勤務形態等によって利用できる保育時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに分かれます。

保育標準時間(1日当たり最長11時間まで保育)

 月120時間以上の就労、もしくは保育短時間だと恒常的に延長保育を利用するような場合

保育短時間(1日当たり最長8時間まで保育)

 月60時間~120時間未満の就労や、求職等
 注記:定められた時間帯以外の時間帯の利用は延長保育として扱われます

町内保育施設の保育時間

保育園 保育時間 延長保育
遠賀川保育園
南部保育園
山びこ保育園
保育標準時間(11時間)7時~18時 18時~19時
保育短時間(8時間)9時~17時 7時~9時
17時~19時
愛あい保育園
(事業所内保育園)
保育標準時間(11時間)7時30分~18時30分 18時30分以降の延長保育なし
保育短時間(8時間)9時~17時 7時30分~9時
17時~18時30分

保育を受けられる期間

入所期間

 保育の実施の期間(入所期間)は、小学校就学前までの範囲内で、家庭での保育に欠けると認められる期間です。ただし、次の場合については、期間が限定されています。

  • 求職中による入所の場合は、入所後約3ヶ月の範囲内(1度だけ延長することができます。)
  • 出産による入所の場合は、出産予定日前8週間、出産後8週間の期間
  • 疾病による入所の場合は、診断書に記載された期間

保育施設をやめる場合

 保育の実施期間の満了前に、家庭内で保育できるようになった場合や転出等により、保育施設をやめる場合は、「保育施設等の利用に関する届出書(退所)」を提出してください。

保育料

 令和6年9月から、町独自に保育料の軽減拡大を行っています。詳しくは保育料減額ページで確認してください。

  • 保育料および給食費(副食費)は、児童の年齢および保護者の住民税(市町村民税)に応じて定められています。
  • 「特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書兼給食費(副食費)の徴収に関するお知らせ」に記載された保育料を、毎月末(納期限)までに納めてください。
  • 保育料の納入は、できるだけ口座振替でお願いします。
  • 保育料等は、毎年4月および9月に改定します。このため、毎年、住民税額のわかる書類を6月の現況届と一緒に提出していただきます。
  • 家庭において生活困窮、特別な事情により支払いが困難なときは早めにご相談ください。

 注記:なお、保育料等を滞納されると電話や文書等により、督促をさせていただきます。
 督促しても納めていただけない場合は、保護者等の給与等の照会を行い差し押さえることがあります。

保育施設一覧・概要

保育園名 住所 電話番号
遠賀川保育園<外部リンク> 遠賀町遠賀川二丁目6番22号 093-293-0184
南部保育園<外部リンク> 遠賀町浅木二丁目19番27号 093-293-2256
山びこ保育園<外部リンク> 遠賀町島門1番13号 093-293-2227
愛あい保育園<外部リンク> 遠賀町大字木守1185番地 093-293-1915

保育園(遠賀川保育園、南部保育園、山びこ保育園)

 開所日:月曜~土曜日(日曜、祝日年末年始等はお休み)
 開所時間:7時~18時(延長保育利用により19時まで、別途経費を保育園が徴収)
 受入年齢:おおむね生後3~6カ月の乳児~小学校就学前

事業所内保育園(愛あい保育園)

 開所日:月曜~土曜日(日曜、祝日年末年始等はお休み)
 開所時間:7時30分~18時30分(18時30分以降の延長保育なし)
 受入年齢:0歳児(生後8ヶ月)~2歳児

他市町村の保育施設への入所

 遠賀町と他市町村が認める特別な理由がある場合に限り、他の市町村の保育施設に預けることもできます。この場合も申し込み先は、遠賀町役場健康こども課子育て支援係になります。ただし、希望の保育施設に空きがない場合や受け入れ側の市町村の承諾が得られない場合は入所できません。
 詳しくは、役場健康こども課子育て支援係へご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)