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公共下水道事業受益者負担金
受益者負担金制度について(公共下水道事業)
受益者負担金とは
公共下水道は、衛生的で住みよい生活環境のために欠くことのできない施設です。
下水道が整備されると、便所が水洗化され、安全性、快適性が高まり、環境が改善され、生活環境がより文化的に向上するとともに土地の有効な利用価値の向上が図られるなど、排水区域内はすべて有形無形の利益を得ることができます。
下水道の建設事業に必要な費用の財源は、国や県からの補助金のほか、起債(町の借入金)、受益者負担金、町費等となっています。このうち町で負担する費用は、起債も含めて税金等でまかなわれています。
この税金等は、町域全体からいただいたものですが、下水道の恩恵を受けることのできる地域は限られており、下水道の利益を受けない地域の人にとって、負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道の便益性や利用価値の向上などの利益を受ける地域のみなさんに、事業に要する建設費用の一部を負担していただくものが「公共下水道事業受益者負担金」です。
負担金の額は、1m²当たり500円です。受益者負担金は税等と異なり、それぞれ一筆の土地に対して一度だけ負担していただくものです。
【例】
賦課区域内に200平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合、200平方メートル×500円/平方メートル=100,000円となり、受益者負担金は100,000円となります。
根拠法令
- 都市計画法第75条
- 遠賀町公共下水道事業受益者負担に関する条例<外部リンク>
負担の対象となる土地は
負担金を納めていただく区域は、排水区域の状況によって区分された地域が公告されます。
この公告された区域内にあるすべての土地は、所有者(個人、法人・官公庁等)又は、土地の使用状態(宅地、農地、私道、寺社、学校等)による区別なしに負担金を納めていただく対象となります。ただし、実状により減免又は猶予等の措置があります。
負担金は、なぜ土地の面積にかかるのでしょうか?
下水道が整備される区域では、生活環境が整備され公衆衛生が向上するなどの公益をもたらすことはもちろんですが、下水道未整備地域と比較して土地の利用価値が高くなり、結果的に、土地の資産価値の上昇をもたらすことになります。
一方、建物の面積、又は下水道の利用状況などを基準とすることは、これらの内容がいつどう変化するとも限らず、長期的に不安定なものを基準として負担することとなり、逆に不公平な面がでてくることとなります。
このため、負担金の算定の基準としては、現在の土地利用の状況と関係なく、永久に変わることのない土地の面積に応じて一度だけ負担していただくことが、長期的にみて公平な負担方法となります。
なお、一度負担金を納めていただいた土地については、たとえば親から子へと土地の所有者が変わってもその権利は存続します。
負担金を納めていただく人
下水道が整備される区域内のすべての土地が負担の対象となり、その土地を所有している方が「受益者」となります。なお負担金は、下水道を使用するしないに関係なく、下水道が整備されれば納めていただくことになります。
また、負担の対象となる土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借等の権利がある場合は、土地所有者と権利者双方の話し合いで受益者を決めていただくことになります。
受益者の申告について
受益者の決定は、正確を期するために申告制度によって行います。
まず、当該年度の賦課対象区域内の土地を所有している方に、町から「公共下水道事業受益者申告書」をお送りしますので、よく確認のうえ、誤り等があれば訂正して、定められた期限までに都市計画課へ提出してください。
受益者負担金の賦課は、この申告書をもとになされます。もし、申告書の提出がない場合は、土地台帳等の公簿により、町長が認定し賦課されることになります。
受益者負担金は、当該賦課年度の4月1日現在の土地の所有者に賦課されます。申告書に記載された地積、地目等の内容に誤り等がないかよく確認のうえ、次のように申告してください。
なお、売買等により受益者負担金納付途中で受益者(負担金を払う人)が変更になる場合は、両者連署のうえ、受益者変更の申告が必要です。受益者変更の申告をされないと、受益者負担金は今まで払っていた方に、続けて払っていただくことになります。
自分の土地を自分で使用している場合
土地所有者が遠賀町役場都市計画課へ申告(提出)してください。
自分の土地に権利者(地上権、質権者等)がいる場合
土地所有者と権利者で話し合い、どちらが受益者になるかを決定し、連署押印のうえ、遠賀町役場都市計画課へ申告(提出)してください。
負担金の納付
負担金の納付方法は、負担金決定額を5年に分割し、さらに1年を4期に区分し、計20期で納付していただくことになります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
---|---|---|---|---|
1年度目 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
2年度目 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
3年度目 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
4年度目 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
5年度目 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
納期 | 7月1日〜7月31日 | 9月1日〜9月30日 | 11月1日〜11月30日 | 1月4日〜1月31日 |
一括納付報奨金制度をぜひ活用してください!
負担金は、5年に分割して納めていただくことになっていますが、一括して納めることもできます。一括して納めると報奨金が交付されます。この場合、報奨金を差し引いた金額を納めていただくようになります。最大20%の報奨金があります。
初年度の第1期に全額(100,000円)を一括して納める場合(全期一括納付)
(報奨率20%)
100,000円×20%=20,000円(報奨金額)
100,000円−20,000円=80,000円(差引納付額)
ただし、納期限までに支払わなければ、分割納付の方法で支払うこととなり、報奨金制度が受けられなくなりますので、ご注意ください。
各年度の第1期に、その年度の納付額を一括して納める場合(年度一括納付)
(報奨率10%)
100,000円÷5年=20,000円(1年分)
20,000円×10%=2,000円(1年分の報奨金額)
20,000円−2,000円=18,000円(1年分の納付金額)
注記:毎年第1期に、18,000円を5年間支払うようになります。
ただし、各年度の納期限までに支払わなければ、分割納付の方法で支払うこととなり報奨金制度が受けられなくなりますので、ご注意ください。
負担金の徴収猶予と減免
徴収猶予
負担金は、一筆ごとに賦課されますが、賦課対象の土地が農地等の場合は、その状況等により負担金の徴収を猶予します。また、震災、風水害等の不可抗力により著しい被害を受けた場合等は、その程度により負担金の徴収猶予が受けられます。
徴収猶予を申請される場合は、「公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(書類は遠賀町役場都市計画課にあります)」を提出してください。申請がないと徴収猶予に該当する土地であっても徴収猶予されません。なお、徴収猶予が取り消された場合は、改めて負担金が賦課されるようになります。この場合の負担金の額は猶予が取り消された時点の1平方メートル当りの負担金の額を乗じて算出される額になります。
項目 | 猶予期間 | 猶予額 | 説明 |
---|---|---|---|
裁判上の係争中の土地 | 判決確定まで | 全額 | 土地の所有権、賃借権等について争っている受益者 |
災害、盗難、その他の事故等により納付が困難なとき | 2年以内の期間 | 町長が認める額 | 火災等の罹災者 |
現況農地 | 5年 | 全額 | 現に耕作されている農地、農業用倉庫の用途に使用され排水源のない農地と一体の土地、又は現況地目が田・畑の土地 |
自ら所有する土地、又は相続の見込まれる土地で、専ら自己の居住の用に供する1区画1戸の住宅で、かつ、その面積が500m²を超える部分に相当する面積 | 5年 | 全額 | 1.受益地が500m²以上 2.受益地に1戸の住宅 3.その住宅に受益者が居住している 場合に、500m²(25万円)を超える金額が猶予となります。 |
その他特に町長が徴収猶予をする必要があると認めたとき | 町長が認定する期間 | 町長が認める額 | |
注記:猶予期間の延長が必要な場合は、更新手続が必要です。 |
減免
受益地が墓地、境内地、学校用地、公道に準ずる土地、行政区の公民館などの場合は、その実状により負担金の全部もしくは一部の減免を受けることができます。
減免を申請する場合は、「公共下水道事業受益者負担金減免申請書(書類は遠賀町役場都市計画課にあります)」を提出してください。申請がないと減免に該当する土地であっても減免されません。
減免の基準は次のとおりです。
公共下水道事業受益者負担金減免基準[PDFファイル/22KB]
受益者負担金の納付額証明書
受益者負担金の納付額証明書を1通300円で発行します。
※作成に15~30分程度の時間が必要です。
交付窓口:都市計画課 下水道管理係
※受益者以外の人が申請される際は、併せて委任状をご提出ください。
※受益者が亡くなっている場合は、戸籍謄本(写)、登記簿謄本(写)などの、受益者との関係が確認できるものをご持参ください。